解決済み
できます。 有給の取得時季は労働者が指定するもので、原則、使用者は拒否できません。(労基法39条4項) 育児休業も労働者が申し出るもので、使用者は拒否できません。(育児・介護休業法5条、6条) 会社の規定ではなく、法律により守られています。 【追記】 以上のことから、育児休業開始日を質問者さんが指定することができます。 産後休暇が明けたらただちに育児休業に入らなければならないという規定もありません。 よって、2/11~2/20を有給指定日(出勤扱い)とし、 2/21~育児休業開始とすることは何ら問題ありません。 (というかそれを拒絶することは違法で不当です。。)
確かに上記の回答通り、有給を申請する権利はありますが、業務内容的に無理なのですよね。 提案でちょっと無茶かもしれませんが、 2月までならまだ余裕がありますから、月に3日くらい有給を取る。 そして、休日になっている日に休日出勤する そうすれば、出勤日数はかわらず、有給が処理できてしかも休日出勤の手当てももらえる 駄目かな、ちょっと無理があるんだけどね。 有給は出勤日において取得が可能となっているので、10日間取ったことにするのも無理があるかもしれませんし 上長に相談するしか方法はないですね。 買取も違法だし・・・・・
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