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私は某タクシーのドライバーをやっていますが、先日時間給よりも売り上げが下がっているので 差額ぶんの金額を会社に返すよう…

私は某タクシーのドライバーをやっていますが、先日時間給よりも売り上げが下がっているので 差額ぶんの金額を会社に返すように言われましたが、此れって労働基準法上いいのでしょうか。と言うのは某会社では時間給と歩合を併用していて、例えば時間給100円で10時間働いて1000円だとします 歩合で10時間働いて売り上げ800円として差額200円になります、会社としては時間給に見合った売り上げに なっていないので先に払った時給の分を返せ、と言う事のようですが、売り上げが多い少ないはもとより仕事を しているのにお金を返せは納得できません。この差額を4ヶ月毎に売り上げが上回っている時はボーナスの名目で支給 されます、逆の時には変換をせまります、某会社は田舎のタクシーで配車がおもです、配車係いかんで売り上げが 決まると言っても過言ではありません。こんな事って労働基準法違反ではないのでしょうか。どなたか労働基準法に 詳しい方がおられましたら助言を宜しくお願いします。又タクシードライバーさんが此れを閲覧された方がおられましたら参考のために、お話を聞かせて頂けたらありがたいです。長分になってすみません。宜しくお願いします。

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回答(1件)

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    指揮命令下において労働させたのなら、時間給は時間に対して支払われるものですので、売上が無くても、労働契約で定められた賃金を支払わなければらなず、返還する必要はありません。会社側が一方的に賃金を控除したのなら労働基準法24条違反です。 まずは、返還を拒否することです。それでも返還を求めてくるのなら裁判上の請求をするように求めることです。裁判をしても、負けるだけですし、世間にバカで無知な会社だということを晒すことになります。

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