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昨日努めて七ヶ月目の職場でシフトが8時からのシフトを遅番の16時からだと間違えて実質寝坊し、11時に起きてしまいました。…

昨日努めて七ヶ月目の職場でシフトが8時からのシフトを遅番の16時からだと間違えて実質寝坊し、11時に起きてしまいました。 寝る際マナーモードにしているため会社からの一時間に一回の電話にも気づかず、起きて仕事仲間からのメールで慌てて電話し、理由をはなし、申し訳無いと伝えると、今日はもう来なくて言いと言われました。 正直、今までどの仕事をしても遅刻をしたことも、寝坊したことも無かったので深く反省し、以後気を付けようと思い、今日もよていより早く出て社長に謝りに行きました。 すると、社会人としてあり得ない等、色々叱られました。 叱られて当たり前の事をしたのでそれを承知で謝りに行ったのでいいのですが、最後にこっちも色々考えさせてもらうと言われ、クビになるのではと不安です。 仕事に戻り代わりに出てくれた人など調べたら、見せしめかのように私の勤務時間の欄に無断欠勤と大きな字で書いていたのを見てまた凹んでいます。 それから、暫くして用があったので、事務所に行くと、又色々言われ、身の振り方を考えてもらうからと言われました、、、。 私は今まで遅刻をしたことはありません。 問題点と言えば夏に30度を越える社内で窓も開けさせてもらえず熱中症で、倒れたことと、先月高熱で1日早退の2日許可を得て休んだことです。 他は他の人が遅刻しても別に気にせず代わりに仕事したりなどしていました。 今回の事であそこまで言われなければいけないのかと思っています。 私は解雇になるのでしょうか…

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問者様、大丈夫ですよ。解雇になど会社はできません。 下記のような法律があります。 労働契約法第16条 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると 認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」 とこのようにあります。 質問者様のケースは上記法律の通り「客観的に合理的な理由を欠き、 社会通念上相当である」と言えません。 したがって、解雇はできません。 無断欠勤で「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である」と 言える場合で、解雇できるケースとは下記の様な場合です。 ①就業規則または労働協約上の解雇事由に該当していること。 ②無断欠勤をしたことについて正当な理由がないこと。 ③欠勤日数、過去の勤務成績、欠勤に至った経緯などからみても、 情状酌量の余地がないこと。 ④会社が再三に渡り本人に注意をしてもなお改めなかったこと。 ⑤出勤の督促に応じなかったこと。 ⑥他の従業員の出勤成績と比較して著しく劣ること。 以上が解雇を判断するポイントと言われています。 質問者様の場合、①についてはわかりませんが、②については正当と いうより、仕方がなかった(勘違いのいため)。 ③~⑥は問題なく大丈夫でしょう。 結論ですが上記の①~⑥でみた場合、質問者様を解雇できる「客観的に 合理的な理由を欠き、社会通念上相当である」と言えるものはありません。 したがって解雇できません。 色々書いてきましたが、以上の通り質問者様を会社は解雇にはできません。 質問者様、安心して下さいね。 ただこれに懲りて二度と勘違いによる寝坊はしないで下さいね。 質問者様、このことはもう忘れて明日からまた頑張って下さいね。 人生前向きに行きましょうね。

  • 法的にはその程度のことで解雇することはできません。 国の判断基準(基発1637号、基発111号)では、2週間以上正当な理由なく無断欠勤し出勤の督促に応じない場合や、数回にわたって注意を受けても改めない場合に懲戒解雇が認められるとされています。 もし解雇(クビ)だと言われたら解雇理由証明書を書いてもらい、労働相談情報センターや労働基準監督署に相談されることをお勧めします。

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