完全にアウトです。 和歌山県の医療機関で、あなたの事業所と同じことをしていて、労働基準監督署の是正勧告を受けました。 その事業所は開店3ヶ月のため、被害者(労働者)が少ないとして、労働基準法違反は不起訴にしましが、実際は、ワザと家宅捜査せずにその事業所のパソコンの履歴を解析もせず、労働基準監督署・警察・検察庁の3官公庁の職員から『超過勤務手当を100%支払って貰っていない』と直接に言われ、官公庁も部下に対する超過勤務手当不付与の労働基準法違反しています。 そのため労働者が労働基準法違反で刑事告訴しても、労働基準監督署も検察庁も、超過勤務手当不付与の労働基準法違反しているので、検察庁は事業所の労働基準法違反を『不起訴』にする可能性が100%です。
法定労働時間を越えて労働させた場合は、25%以上の割増賃金を支払う必要があります。法定労働時間は、1日8時間、1週間40時間です。常時10人未満の労働者を使用する、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業については、1週間の法定労働時間は44時間となります。 労働時間(休憩時間は除きます)が1日8時間を超えた場合は、その超えた時間については通常の賃金の125%以上の賃金を支払うことになります。それが支払われないのであれば、労働基準法違反となります。 労働基準監督署などに相談した場合は、働いた時間や賃金について証拠なるようなものが必要になってきます。タイムカードがなければ、出勤簿をつけるなどして働いた時間が証明できるようなものを作成してください。また、労働契約書や給与明細も保管してください。
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