教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

初めまして お聞きしたいんですけど 仕事場は自営業なのですが 有限会社でタイムカードがありません ちなみに労働時…

初めまして お聞きしたいんですけど 仕事場は自営業なのですが 有限会社でタイムカードがありません ちなみに労働時間は8時半から20時〜22時の間までなのですが これは労働基準法に引っかかりますか? 時間をメモしたり残業とか詳しく記載してるものはありません。 今そのことで揉めています。 詳しい方教えていただけるとありがたいです。

続きを読む

142閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    完全にアウトです。 和歌山県の医療機関で、あなたの事業所と同じことをしていて、労働基準監督署の是正勧告を受けました。 その事業所は開店3ヶ月のため、被害者(労働者)が少ないとして、労働基準法違反は不起訴にしましが、実際は、ワザと家宅捜査せずにその事業所のパソコンの履歴を解析もせず、労働基準監督署・警察・検察庁の3官公庁の職員から『超過勤務手当を100%支払って貰っていない』と直接に言われ、官公庁も部下に対する超過勤務手当不付与の労働基準法違反しています。 そのため労働者が労働基準法違反で刑事告訴しても、労働基準監督署も検察庁も、超過勤務手当不付与の労働基準法違反しているので、検察庁は事業所の労働基準法違反を『不起訴』にする可能性が100%です。

    ID非表示さん

  • 法定労働時間を越えて労働させた場合は、25%以上の割増賃金を支払う必要があります。法定労働時間は、1日8時間、1週間40時間です。常時10人未満の労働者を使用する、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業については、1週間の法定労働時間は44時間となります。 労働時間(休憩時間は除きます)が1日8時間を超えた場合は、その超えた時間については通常の賃金の125%以上の賃金を支払うことになります。それが支払われないのであれば、労働基準法違反となります。 労働基準監督署などに相談した場合は、働いた時間や賃金について証拠なるようなものが必要になってきます。タイムカードがなければ、出勤簿をつけるなどして働いた時間が証明できるようなものを作成してください。また、労働契約書や給与明細も保管してください。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

医療(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる