解決済み
ニチイ学館勤務の妻の離職(理由:精神的ストレス)について質問します。 本日(12/14)の離職にあたり、H25/10/1~H26/3/31の雇用契約書への押印を求められました。 契約書作成日はH25/11/29です。 押印すべきでしょうか口頭でH25/11/30の離職を希望しましたが、他の社員が転属予定のため、H25/12/31まで引き止められました。 昨日、他の社員の転属予定が虚偽と判明し、すぐにでも離職したいと伝えましたが相手にされませんでした。 本日、再度話をしたいと申し出ましたが「勝手にしなさい」と言われ、日付をさかのぼった契約書を渡されました。 H25/4/1から勤務していましたが、当初雇用契約期間を過ぎても更新手続きはありませんでした。 離職にあたり、今回の雇用契約期間を満足できないにもかかわらず、契約書に押印を求める意図が判りません。 契約不履行のペナルティー等、心配です。 ちなみに妻は医療事務職で、相手は女性マネージャーです。
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http://news.infoseek.co.jp/article/businessjournal_20130612_24421 http://medical-confidential.com/confidential/2013/03/post-522.html http://oshiete.goo.ne.jp/qa/372088.html http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n218691 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n213311 http://search.knowledgecommunication.jp/kuchikomi/s1117/ http://search.knowledgecommunication.jp/kuchikomi/s1117/49230/ http://news.nicovideo.jp/watch/nw369248 http://nichiittedou.seesaa.net/article/147181054.html 結論から言うと押さないでください。 労働基準法には 第15条(労働条件の明示) 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 《改正》平10法112 《改正》平11法160 2項 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 とあります。 ニチイ学館は何かにつけていちゃもんをつけます。 厚生労働省も、こんな会社を野放しにしてはいけないと思います。 医療事務の講座の認可を取り消したらいいと思います。 医療機関の面接に行っても『ニチイ学館は信用できない、診療報酬請求事務を取ってから再度 面接に来て下さい』と事業所の面接官に言われ続けています。 また、ニチイ学館 和歌山校教育課・森田課長は『ニチイ学館の医療事務は♀しかとらないんだよね。♂は救急部門だよね』と性差別をしており、受講生全員聞いておりました。 この瞬間、ブラック企業と感じました。 ホームページでも『ニチイ学館 口コミ』と検索すれば、ニチイ学館の悪行が見えてきましたし … ☆男女雇用機会均等法 第5条 (性別を理由とする差別の禁止) 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。 つまり、『事務職(一般事務職、総務事務職、医療事務職、病院事務職、経理職など)は女性のみ・女性希望ときめてはいけない』ということです。 しかしながら、ハローワーク和歌山の職員専用のパソコンには『事業所の採用担当者の意向により、女性のみ、女性希望』と入力し、事務職希望の男性求職者に事業所の意向『女性のみ・女性希望』と伝えていることが、一番の大問題である。 しかも、ハローワーク和歌山は職員専用のパソコンには『事業所の採用担当者の意向により、女性のみ、女性希望』と入力し、事務職希望の男性求職者に事業所の意向『女性のみ・女性希望』と伝えていることを組織ぐるみで隠蔽工作をしているのは、隠蔽体質である。 ハローワーク和歌山を所轄する和歌山労働局職業安定課も、ハローワーク和歌山の職員専用のパソコンには『事業所の採用担当者の意向により、女性のみ、女性希望』と入力し、事務職希望の男性求職者に事業所の意向『女性のみ・女性希望』と伝えていることを事実確認しながら見て見ぬフリである。 しかも、平成21年7月、受けてもいない事業所(ニチイ学館)の求人を見て、応募すると、ニチイ学館は『その人は過去に面接をして不採用にしたので面接拒否する』と言ってきたので、苦情を言うとハローワーク和歌山・女性職員Nさんは『失業して2年間で200社以上受けているから、ニチイ学館のことを忘れている』と暴言を吐き、周りの職員はNさんの暴言を止めず、見て見ぬフリする。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n222022 と同じようなことが和歌山労働局・ハローワーク和歌山、和歌山労働基準監督署では当たり前で日常茶飯事である。
ご質問の会社は結構ブラックだという話を聞いています。 退職の意思を申し出たのに新たな雇用契約書の押印を求めるなど通常ではありえません。 「退職は認めない」という会社側のゴリ押しでしょう。 押印する必要はありません。 しかし、奥様のほうも今日の今日退職できるわけではありません。 就業規則に退職の申出についての事項があればそれに則って、なければ2週間前に退職の申出をすることが必要です。 したがって、今日退職の意思を伝えた場合、実際の退職日は2週間後となるわけです。 ただし、奥様が体調不良ですぐにでも退職せざるを得ないのであれば即日退職も可能かと思われます。 いずれにせよ、会社側と話し合うべきです。 mr_march_0703さん
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