解決済み
5月20日に社長から6月20日をもって解雇と通告されました。会社都合の解雇です。 6月20日までは出勤するとして、解雇予告手当ては6月20日までの給料とは別に要求できますか?退職金制度の有無を会社に聞けば無いと言うと思います。そこで5年間、土曜日の休日に当番制でサービス出勤しておりこの分を退職金として請求できますか?
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1ヶ月前に通告されていますから予告手当は要りません。 必要なのは退職日まで1ヶ月ない場合です。 この場合の1ヶ月の賃金というのは基本給ではなく残業代なども含んだ全ての額の過去3ヶ月の平均額です。 また他の方も書かれていますが土曜日の出勤分は未払い賃金として請求できます。 未払い賃金は過去2年まで遡って会社は支払う義務があります。 また会社都合の解雇ということですが一般的にいわれるリストラと言われるものですね。 正確には整理解雇と言います。 整理解雇と言えば1ヶ月前の通告や1ヶ月の賃金を保障すればなんでもしてよいわけではありません。 「整理解雇の4要件」というものがあります。 これを満たしていないと整理解雇はほぼ認められません。 これは労基法などに規定があるものではなく過去の裁判で判断されているもので法律と同等の効力を持ちます。 詳しくは「整理解雇の4要件」で検索してみてください。 これを満たしていることは稀です。 まずはこれを満たしているかを確認してみてください。 もし満たしていないようならそこを突いて解雇を撤回させることも可能かもしれません。 ただもしそれで会社に残れたとしてもそれが良かったかどうかは分りません。 もし辞めることを覚悟しているならこの4要件を満たしていないことを理由にまず会社の 解雇を撤回させて解決金という形でお金を取って円満退社と言う形にするのが良いと思います。 これらの交渉は個人ですることも可能ですが効率的に勧めるなら個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 こちらへの相談を勧めます。相談自体は無料です。 ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「連合」で検索すれば見つかりますよ。
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解雇予告手当は、「解雇は30日前までに予告しなければならない。予告から解雇までが30日より短いときは、短縮した日数分の手当を支払わなければならない」という趣旨のものです。 30日以上前に予告していますから手当はありません。 退職金と未払い賃金は別のものです。
>解雇予告手当ては6月20日までの給料とは別に要求できますか? 無理です。30日前なので合法です。 >そこで5年間、土曜日の休日に当番制でサービス出勤しておりこの分を退職金として請求できますか? 退職金としてはもらえません。 未払い給与として別途に請求してください。 退職金はあくまでも退職金制度に基づいて支給されるものです。
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