会社の規模には関係なく雇用されていればフルタイムで出勤日の8割の出勤で試用期間も含めて 半年で10日付与されます。 これが労基法に定められた最低ラインです。 これより労働者に有利になる分には問題はありません。 その後は1年置きに11、12、14、16、18、20日と増えていき20日が労基法上認められている 最高の日数です。これ以上の付与は問題ありません。 また一度付与された有給は2年有効です。 有給は労基法に定められた雇用された労働者の権利です。 就業規則などは関係ありません。 ただし有給というのは労働者が申請しても与えなければ処罰の対象になります。 有給にたいして会社にある権利は「時期変更権」だけです。 これも変更権であって拒否はできません。 これとて簡単には行使はできません。 有給は雇用された労働者の権利ですからある程度の有給消化の労働者が出る事は想定していないと いけないからです。 また有給は許可を貰うものではありません。あくまで権利です。 会社で有給の届けに押される上司の判子というのは「許可」ではなく「時期変更権を行使しません」という意味です。裁判でそう判断されています。 もし有給の申請をして許可(?)されなければいつだと良いか聞きましょう。 それも答えなければ唯一の権利の時期変更権を行使しているとは言えずあなたの申請した日で 休んでOKです。 それでもし賃金をカットしてくればそれは立派な賃金未払いとなり労基署が動きやすくなります。 そのあたりまで上司に話せば大抵は折れますよ。 実際に相談されたら負けるのは会社ですから。
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会社の規模には関係ありません。 個人商店であっても適用されます。 パート社員にだって適用されます。 6ヶ月間継続勤務して8割以上の出勤があれば 最低10日は休暇があります。 これは就業規則のある無しに関係なく、 労働基準法第39条1項に決まっている事です。
1人が参考になると回答しました
私の知る限りでは、有給は入社初年度は確か6日だったと思うのですが・・・法改正されたんですか? 取りあえず、私の知っている範囲でお答えします。有限会社、株式会社の形態は関係なく、労働基準法は平等に適用されます。又、就業規則のあるなしに関係なく適用されます。
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