味気ない話になってしまいますが・・・。 労基法などの法律に照らし合わせるとなると、口約束ではなく、契約書面に何と書いてあるかが重要なポイントになります。 就業規則(があれば)に転勤に関する記載があり、雇用契約書に転勤不可の記載がない限り、「業務命令に従わなかった」という理由で懲戒処分の対象になり、場合によっては解雇もあり得ます。 雇用契約書に転勤不可の記載がないのであれば、業務命令である転勤内示を断れるだけの「合理的理由」がないとならないのですが、現実的にはそれは難しいです。相当特殊な事情でない限りは「合理的」と認められることは少ないようです。「住み慣れた町を離れたくない」程度の理由では「合理的理由」とは判断されないようです。 もし、相手に悪意があったとしたら、そこまで見込んで採用したのかもしれません(面接のときにそんなこと言ってても、まあ、採用しておいて、将来的にゴネたらその時にやめさせればいいや・・・という)。 あるいは、その面接時のニュアンスにもよりますが、転勤不可と伝えた際に、それを約束して採用したというよりは、そういう(他の転勤可の人よりも一段低い)ハンデを抱えた人間でも採用してやるか、あるいはしなければならない事情があったのかもしれません。 現状、詳しい内容がわかりませんので一般論を記載させていただきましたが、とにかく法律論であれば、就業時に取り交わしている契約書と就業規則を読み返すことです。読んでみてやっぱり不利な内容であれば、「してやられた」のかもしれません・・・。
転勤を理由に解雇は出来なかったと思いますが 配置転換でさえも規約があります。相応の理由が必要です。 労基に電話相談したほうが早いです 専門家ですから、
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