解決済み
扶養内で働きたいと思っている(税金などはできるだけ払いたくない)主婦です。会社は隔週週休二日です。時扶養内で働きたいと思っている(税金などはできるだけ払いたくない)主婦です。会社は隔週週休二日です。時給850円、交通費は恐らく1日300円くらい。週に何日までか、年収がいくらまで働けるのか教えてください
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まず、健康保険を扶養扱いでいく条件として、年収を130万円以内に抑えることになります。 そして、厚生年金を扶養扱いでいく条件として、週内の勤務時間合計を30時間未満に抑えることになります。 以上の要件を元に勤務条件を仮設定してみますと、 *月間の収入は税込み総額で約108,000円を超えてはならないわけですが、 夏冬に寸志の賞与があるとすれば、それも含めるのでさらに少なくしておかなければなりません。 *勤務時間が週30時間を超えないためには、1日の約束を6時間で設定すると週5日勤務でオーバーです。 8時間の約束をすれば週4日でもオーバーです。 7時間勤務を4日とすれば週28時間で、これを1年52週の時給850円で計算しますと、 850円×28時間×52週=1,237,600円 これでも夏冬に「寸志」をいただくとオーバー水準ですね・・・(困) パートさんと会社に共通するお悩みは、これから年末の忙しい時期になるにつれ、 この年収オーバー要件があるために休んで調整させて欲しい、というお願いが続出してくることです。 月収を余裕ある程度に抑えておいて、その代わりに年末に、期待に応えてフル稼働、という働き方がベストになりましょう。。。 ※ひと月くらいの週勤務時間オーバーでは、即厚生年金加入は問われません。 ただし、再来年あたりには、週の勤務時間合計20時間で厚生年金適用にしようという案、いま着々と進んでいます。。。 (URL下段) ※なお上記の仮設定条件では、下記の方がご指摘のように、「無税」では済みません。 しかし、あなたのおっしゃる「できるだけ払いたくない」というご希望を尊重した結果、 合計総額で2万円程度の所得税なら許容範囲と考え、あくまで130万円要件を優先させた試算ですので、ご了解を。。。 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2006111404270.html?C=S
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住民税の均等割は、市町村によって違いますが、最低のところだと93万円超でかかります。 また、健康保険の被扶養者でいられる年収条件は、「所定の時間・日数を働いたときの収入」によりますので、年末に調整のため休んでも意味がありません。
「扶養内」とは・・・? 俗にいう扶養には「健康保険」と「所得税」があるのはご存じでしょうか。「健康保険」の扶養を「被扶養者」といい、「所得税」では「控除対象配偶者」または「扶養親族」といいます。前者の場合、ご主人の「被扶養者」であるためには年間収入の見込額が130万円未満であることが第一条件です。後者では、年間収入が103万円以下でなくてはなりません。時給・労働時間・労働日数等々を考慮してください。
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