教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

すいませんが教えて下さい。 退職金をもらいましたが、職場がかけていた厚生年金基金の分を引かれていました。 以前に働い…

すいませんが教えて下さい。 退職金をもらいましたが、職場がかけていた厚生年金基金の分を引かれていました。 以前に働いていた職場は退職金と厚生年金基金は別でしたし、退職金から厚生年金基金を引くとは就業規則にも記載されていませんでした。 少ない退職金から更に厚生年金基金が引かれて、あまりの少なさにビックリしました。 このように、退職金に厚生年金基金が組み込まれていて、退職金から厚生年金基金が引かれることは当たり前なのでしょうか? このご時世に、退職金がもらえるだけありがたいと思わないといけないとは思うのですが、福利厚生の一貫としていたのに、結局退職金から引かれること、就業規則に記載されていないこと、以前の職場は退職金と厚生年金基金が別だったことから、何か納得いきません。 よろしくお願いいたします。

続きを読む

関連キーワード

5,614閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    貴方の会社では、厚生年金基金から支給される年金加算部分については、退職金制度の内枠で調整するという方法を取っているのでしょう。 少々、話は長くなりますが、ご理解のためにお読みいただけますか? 厚生年金基金は、その財政逼迫から、いろいろと制度の改悪変更をしていますが、年金加算部分として支払いをしていくと、いずれ財政が破綻することに気がついてからは、各企業にうまいことを言って(と私は思っています)、なんとか、支払額を減らそうとしたり、企業の負担を減らしますよという詭弁(と私は思っています)を弄してごまかそうとしてきています。 年金加算ではなくて、一時金でも受給できますよ(但し、総額にしたら、少なくなります)などと言うごまかしがあったことは、ご存知ではありませんか? そういうごまかしの中で、企業まで巻き込んで騙している(と私は思っています)のが、この退職金内枠型の調整方法でしょう。 つまり、「企業さんでは、退職金支払いの原資となるお金の用意が大変でしょうから、基金の加算部分を退職金として支払うことにしませんか」ということを、基金から会社に持ちかけます。 それで、「それは、ありがたい」と勘違いしてしまう企業と契約して、企業の退職金制度を変更させます。 本来は厚生年金基金から支給される加算部分を、本人の退職時に一時金支払いを選択したことにして、一時金の額を計算します。 その金額を、「どうぞ、企業のほうで退職金に充当してください」と調子の良いことを言うのです。 しかし!! 元々、企業から支払われるべき退職金に上乗せして支払う、というのならまだ救いがあります。 もちろん、企業としてそういう選択は可能です。 年金加算でもらうと、財政が大変らしいから、一時金で貰ってケリをつけよう、と、渋々ながら承諾することも、ないとは言えません。 大問題なのは、「(退職金の)内枠型」として、会社が規定する退職金の一部を、厚生年金基金で払う、ということができますよ」という制度を合法的に成立させてしまったことです。 例えば、会社の退職金が規定により100万円。厚生年金基金が一時金でもらうとしても40万円と計算されたとしましょう。 本当なら、100万円の退職金と、年金加算により、一時金より最終的に多い額が予定されるはず。 これを、一時金で我慢するとしても、100万円の退職金と、40万円の一時金は、確保してもらうと考えるのは普通です。 それを、会社が100万円が退職金だとしたら、会社は60万円を払えばよく、あとの40万円は基金の一時金から払うことができますよ。と、総額が100万円でOKというように、会社が就業規則(退職金規定)を変更してよい(もちろん正当な手順による規則改定は必要)ことになってしまったのです。 基金としては、なんとかして、支払いの少なくなる一時金を選択させたいが、個人ごとだと、「一時金でなくて、年金加算で」と言われるので、会社のほうに「退職金の原資を減らせるから」などと、うまい話を持ちかけて、企業でまるごと、退職者は自動的に一時金が選択されるようにしむけたわけです。 まるで、詐欺ですね。 と、長い説明になりましたが、貴方の会社は、 ①退職金の総額を算出 ②基金の選択一時金の額を算出 ③会社が退職金を一時に支出するのは、基金が払う分を除いた額→その通りに引かれの支給になっていると思います。 ④残りの基金の分は、基金がその内に支払ってくれます。→それは会社の退職金の一部ですからね。 ⑤最終的には、会社は規定の退職金が本人に支払われることになるとみなします。 メデタシメデタシ。 ということです。 ただし、そのような退職金規定の変更と、そう変更したことを厚生年金基金に通知・申告しなければなりません。 規定なしではできないことなので、どこかで手続きが行われたのでしょう。 当然、すべての従業員が知っているべきですが、だれも知らないとしたら、どこかでごまかされて規則の変更が行なわれているかもしれません。が、いまさら規則変更が無効だのと言ってもなんとかなるか、、、 たぶん、無理でしょうね。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 文面だけですと、どのようなケースなのかわかりませんが、退職金から厚生年金基金の掛金分を後からまとめて徴収されたのか、厚生年金基金の一時金で受け取れる部分を退職金の一部としてその分差し引かれたのか、はたまた違うやりかたで差し引かれたのかわかりませんが、規定が明確でないところ(知らないところで規定が出来ていたとしたらこれは有効になってしまうけど)で金額が差し引かれているようでしたら、これは違法ですね。

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる