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前の職場を訴えようと思っているのですがこれは名ばかり管理職にあたりますか?

前の職場を訴えようと思っているのですがこれは名ばかり管理職にあたりますか?去年、6月にとある会社(小売業)の店長職の求人に応募したところ、飲食の経験(チェーン居酒屋の店長経験)があるので新業態の飲食業を始めるのでそちらの立ち上げマネージャーをやってほしいとの事でそちらで採用になりました。 正社員の求人で月給20万以上(※ただし、試用期間3ヶ月は時給950円の契約社員、ただし最大半年の延長あり)とのことでしたが説明で試用期間は半年と書いてますが3ヶ月です、半年と書いてるのは慣例です。と言われました。 7月オープンで6月20日過ぎに採用になったのですが、実際に内部から配転で来た店長と同時採用のもう一人のマネージャーと顔合わせをして話を聞いたところ開店準備は全く何もされておらず、メニューもレシピはなく、アルバイトのスタッフも3ヶ月前に採用しているのに一切教育も仕事も無い状態(前のテナントが営業中でなにもしていない)状態でした。 社長と店長を含め飲食経験のある人間はおらず私が中心となり最低限必要な機材の手配、業者への見積もりや仕入先の選定、レシピ作成とメニュー開発、ハウスルールやマニュアル作成、バイトスタッフの教育を行い、なんとか半月でオープンに最低限耐えうる体制を作りました。 なんとか立ち上げを行い、メニューの添削やシェフ不在と言う体制だったためシェフの採用などを行おうとしていたのですが、突然9月にマネージャーを解任(立ち上げた店長含め3名とも解任)になりました、理由の説明もなく試用期間終了時に行うはずの面接も後日と言われたまま結局行われませんでした。 その後、自称飲食のプロ(お客様に暴言や横領を行う人間)を社長が連れてきて、立ち上げた際の店長はうつ病になり退職、もう一人のマネージャーは横領の濡れ衣を着せられ退職、自分はバイトじゃないけどマネージャーでもないという不明な立ち位置のまま仕事をし3ヶ月か6ヶ月で面接との当初の話を信じて働いていたところ半年を目前とした11月に「契約更新はしない」とだけ言われました。 あちらの言い分では管理職として不適任、そもそも管理職じゃなくてアルバイトが管理職のまねごとをしたとまで言われました。(どこがどう不適任、能力不足課は一切答えてもらえず) スタッフの育成やメニュー開発などは管理職ではなくアルバイトの仕事なのでしょうか? ちなみに、残業代も開店準備のために取引先との連絡とかに使用した電話代(6万程)も未払いです(当初は支払うという話を店長から聞いていましたが、そんな話はした覚えはない)と言う社長の言い分です。 時給950円で900円(のちに1000円)のバイトを管理するのは管理職じゃないのでしょうか? 退職後苦労し、今は別の会社にて勤務しておりますが、いまだに許せず金銭的損失も大きい為に訴えようかと考えておりますが、どうなのでしょうか? ちなみに、勤怠の改竄も行われており、そちらも知らぬ存ぜぬと言われました。 また、私が開発したメニューはいまだに使われており、開発費用も貰っておらず、バイトと言い張られるならロイヤリティーなり開発費の請求もしたいくらいです。

補足

なるほど、ちなみに残業代と言うのはマネージャーとしての手当も何も無く(店長についても同じ)時給でって言う事を言われたので時給であるならば残業代が出るべきではって言う話です。 また、バイトスタッフにも残業代及び深夜手当を支給していませんでした@問い合わせて発覚。 仕入先の選定やバイトスタッフの採否の決定権などはこちらにあるという事で開店に向け準備をしておりました。 バイトであるならばマネージャーである必要はないし、マネージャーで責任者として置かれたなら管理職であるべきでは?と思っておりました。 電話代の明細と未払いの改ざんされた給与部分も請求しましたが一切連絡なしです、ちなみに労基には何度か行ってます、当初は全スタッフで訴えることも考えたのですが、自分が労基に行った後他のスタッフに労基に行くなら給与を下げると言うメールを送ったそうです@バイトスタッフより聞きました。 良い経験とは思う反面、その後半年ほど職探しに苦労したこともあり相手がのうのうと居るのは何かおかしいと感じている次第です。 契約書にも管理業務と書かれていたのはどうなのでしょうか? それでも管理職じゃないと言うのは法的に許されることなのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ★回答を根本的に訂正します。 ご質問者様が管理職であるかないかについて説明させていただきます。 「管理職」 : 一般的によく使われる呼称・俗称、定義なし、 「管理監督者」 : 法で規定された、労基法の一部除外対象者 「管理職」は「管理監督者」である場合はありますが、「管理職」が「管理監督者」でない場合も多々あります。 世間では管理職=管理監督者と混同されていますが、性質が全く異なるものです。 極端な話、あなたが自分は管理職だと思えば管理職、会社があなたは管理職だと言えば管理職、ただし法で定められた「管理監督者」かどうかはまた別の話、ということです。 「管理職」という呼び方が俗称なのですから、管理業務をしない者を管理職と呼んでもいいし、管理職としてはいけない決まりもない、ただ世間一般は管理監督者だと誤解するでしょうが、労働争議になったら管理監督者と認められるかは別次元、ということです。 私は以前外食大手企業で「SWマネージャー」という役職についていました。 店長や正社員が不在時の店舗責任者を務め、毎月1000万円近い資材を発注し、500万円近い人件費を管理するシフト作成もしていました。アルバイトの面接・採用もしますし、トレーナーというスタッフを用いてスタッフの教育もしました。 が、雇用形態はアルバイトです。 マネージャーが正社員である必然性もありませんが、制度によればバイトがマネージャーにもなれます。 それは個々の企業が決めればいいことです。 あなたが所属していた会社の立場は、「管理職 = 管理監督者」、という認識なのでしょう。 これは「残業代が未払い」であることから分かります。 管理監督者には残業代を払う必要が無いので、必要があるということは管理監督者ではないのです。 なので会社はあなたに対し、「管理職ではない」と伝えたのだと思います。 >契約書にも管理業務と書かれていたのはどうなのでしょうか? 管理業務をする人が管理監督者でなければいけない理由はありません。 「管理職」とするかどうかは会社次第で、法ではなんの関与もありません。 >それでも管理職じゃないと言うのは法的に許されることなのでしょうか? 「管理職」という呼び方自体が法で定められたものではないので、法的に許すも何もありません。 あなたを「管理監督者」にして残業代などを支給しなかった場合は、労基法に抵触します。 従ってこのケースでは、「名ばかり管理職」問題は存在しません。 ただ残業代の未払いが起きているだけです。 あと電話代ですね。

  • 訴えられるのであれば、まずご理解いただきたいのは 【判断するのは裁判所である】ということです ここで、管理職にあたる~と書かれていても、裁判所が違う見解を示す可能性があるからです ですから、訴える覚悟をされているならば、ここでの判断よりも、弁護士に相談するなりされるほうが確実だと思いますよ?

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    ID非表示さん

  • 私の見解では当たりません。

  • 名ばかり管理職と言えます。 ただし最終的には裁判所の判断になりますので、まずは弁護士と相談してください。 実績のあるところは有楽町の旬報法律事務所です。相談料は確認してください。 まずは、請求すべことをまとめておいてください。

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