教えて!しごとの先生
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労働3権に関しての質問です。お願いします。

労働3権に関しての質問です。お願いします。無学な者の質問で申し訳ありません。 一般的に地方自治体の職員は組合活動を行うことに関して、労働3権と呼ばれるものは認められているのでしょうか? 労働争議権、団結権、団体交渉権といわれる類のものを地方公務員が行うことに関しては、どの法令を基準に解釈すればよいのでしょうか、教えてください。 地方自治法が改正されれば、この行為についても変更がかかるのでしょうか? また、県、市、町村などの自治体の規模によっても解釈が変わるのでしょうか? この分野に詳しい方の回答をよろしくお願いいたします。

補足

文字数の都合で、リンクしました http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1494919489

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回答(2件)

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    日本国憲法第28条で基本的人権として保証されている労働三権は公務員などの公共性の高い仕事に就く労働者は制限があります 警察職員・消防職員・海上保安庁職員・自衛隊員・刑務所職員には労働三権のすべてが適用されません 非現業公務員には団体交渉権と争議権が認められない 現業公務員、公共企業体職員、特定独立行政法人の職員(国家公務員)には、争議権が認められない となってます ストライキの権利である労働争議権はどの公務員も認められてないのですが消防署や警察署がストライキ中でお休みだったら大変ですからね 公共サービスがストライキで滞れば問題がありますのでうなずけます 国家公務員は賃上げ要求などの団体交渉権がなく その代わりに人事院がその役割を果たしています 現業公務員と非現業公務員とは私はこの質問を拝見して調べるまで知りませんでしたが 現業公務員とはゴミ収集や道路維持などの現場に出て働く公務員で 非現業公務員とは役所の受付などの事務職で働く公務員みたいです 「今日は勉強になりましたので質問者様に感謝してます!」 さて 公務員法を改正の件になります 先に述べましたように市町村役所は団結権が認められており労働組合があります 自治労(連合 民主党系)が多数派を形成しており この自治労を通じて 政府は公務員に労働三権を附与するかわりに民間企業と同じように解雇が出来るようにする為の法改正を急いでるようです それは きたるべき総選挙で躍進する日本維新の会(大阪維新の会)の大阪市役所員への吊し上げを全国的な動きする前触れを感じさせ 私は不安を禁じ得ません!

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