教えて!しごとの先生
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度々恐れ入ります。

度々恐れ入ります。berobeiman先生、度々恐れ入ります。別IDで質問させて頂いております。 生理のことは婦人科で有名なご年配の主治医に診て頂いています。 あと、今、有給休暇について調べたのですが、半年後、との事で、8割以上の出勤が必要なのですね。 生理休暇は有給休暇を頂くに当たって、通常の欠勤と同じような扱いですか? それとも、有給休暇を頂くに当たっての要件にはマイナスに響かないのでしょうか? (半年後に10日間頂けるのであれば、それを全て生理日に当てれば、会社も少しは優しい対応をして下さるのではないかと考えたのですが・・・) あと、婦人科の診断書はあまり意味をなさないものでしょうか?(本当に仕事ができない状態になると言うことの証明にあたり) berobeiman先生、宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    行政通達では、「有休付与上の出勤率に計算しても、しなくてもいい」ことになっているようです。 http://www.mykomon.biz/jikan/yukyu/yukyu_ritu.html したがって、会社総務部署への確認事項です。 計算期間(半年もしくは1年間)の全出勤日の2割以上を有休以外で欠勤するというのは、かなりの入院を要したほどの事態となるわけですから、通常の欠勤と同じ扱いになっても大勢に影響がないこととは思いますが、実際に入院するような事態でも起きたときが大変です。 なお有休取得はあくまで「事前の申し出」が原則で、風邪をひいたとかによる「事後申請」には必ずしも応じなくていいことになっていますから、こと予測を伴う体調面に関しては、有休充当がベストか生理休暇としての申し出がベストか、それを最終判断するのはlucky_1992_142さんご自身だということです。 それと診断書ですが、上司や総務人事部署から要請もないうちからの提出はどうかと思います。要請してこないということは、あながち理解がないわけではないことを意味したりしますので、やはり申し出時の会社と上司の対応次第で態度を決めていかれるといいです・・・ ※有休取得が評価に響くかどうか、これはなおさらに社内間の情報収集で確定させておきたい事実です。とれば無条件で制裁に出る職場の話もよくある中、lucky_1992_142さんの職場ではそうでないような印象ではあるものの、第三者の決めつけこそが大間違いとなる領域ということでご理解くださいますよう・・・

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