解決済み
労働安全衛生法の解釈が、私と会社と異なっています。正しい解釈を行ってくれる窓口ってあるのでしょうか?事務所衛生基準規則5条3項にて『事務所の気温を28℃以下になる様に努める事』とあります。 会社の規定では、 ・空調の温度設定は28℃とする。 ・事務所の温度が、29℃以上で空調を運転し、27℃以下で停止 となっています。 会社側の解釈は、条文は努力義務であり、上記で適法であるそうですが、 私の解釈では、ます気温が29℃に上がらなくてはならず、その間に対して何ら措置を行っていないので適法ではないと思っています。 正しい解釈を行ってくれる所ってあるのでしょうか? 法律事務事務所は有料で手が出ません。
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専門の行政に聞くのが一番と思いますよ。 労働基準監督署の安全衛生課 安全衛生専門官に聞いてみてください。 お電話で大丈夫と思いますよ。
非常に細かい話ですね。 五条第三項は、「事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下になるように努めなければならない。」とあります。 ですので質問者様の言っている事もわかりますが、会社側の主張も適法範囲内と解釈出来ます。違法には当たらないと思われます。 労働基準監督署の窓口で問い合わせください。
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