解決済み
公務員には労働三権、つまり団結権(労働組合結成権)、団体交渉権(労組として使用者と労働条件について交渉する権利)、団体行動権(労組として要求を通す為の一手段として争議・ストライキなどをする権利)が認められていないと習ったはずなのですが、どうして自治労とか、大阪府・大阪市の労組とか、昔で言えば国鉄労組とか、郵便局の局員の労組とか、公務員の分際で労働組合を作ったり、労働条件のみならず憲法やら国家・国旗やら政治問題に口を挟んだり、おまけにデモをしたりストライキをしたり、出来たのですか? 選挙で選ばれたはずの為政者の大部分が、橋下みたいに堂々と処断するのではなく、票や献金と引き換えに、なあなあで癒着したから、のさばってしまったのでしょうか?
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●公務員には労働三権-中略-が認められていないと習ったはずなのですが、どうして-中略-公務員の分際で労働組合を作ったり、労働条件のみならず憲法やら国家・国旗やら政治問題に口を挟んだり、おまけにデモをしたりストライキをしたり、出来るのか? 貴方の前提に誤りがあります。 現行法律では、 団結権…自衛隊、警察、海上保安庁、消防、刑務所職員を除き、全ての公務員に認められている。 団体交渉権…自衛隊、警察、海上保安庁、消防、刑務所職員と非現業公務員を除く、他の多くの公務員に認められている。 争議権…全ての公務員に認められていない。 ですからね、お間違えなきよう。 ●労働組合と政治活動 そもそも労働組合が、労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的としている限りにおいて、それに付随して政治活動をすることは何ら妨げられませんし、法律が認めてますし、それは歴史的な常識ですし、全世界の常識でもあります。なぜならば、労働運動と政治運動はえてして一体となるから。労働運動をつきつめればとどのつまり、法改正を求めた運動にほかならないから。また日本の労働組合は自然発生的に成立してきたものではなく、自ら掴み取ったものでもなく、敗戦とGHQを契機に新憲法を拠り所にして、いわば”ある日、突然”法認されたものであるから、その自らの拠り所たる憲法を守れ!というような護憲色が強くなるのは必然ともいえます。 ●公務員とデモ 何ら妨げられません。民主主義の基礎です。 ●公務員とスト 公務員の全面的争議権否認に関して、現行法は違憲という立場だから。 ただ、全農林警職法事件で最高裁が政治的に大転換(を強いられた)以降はあまり見られなくなりましたが、それでも必要に応じて、やるときゃやると思います。
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