解決済み
クリニックは直訳、『診療所』なので下記のリンク先をご覧ください。 http://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_09_5.html 主たる業務が介護等の業務である者、とあります、詰り、介護業務というのは、例えば、ベッドからの離床介助やベッドへの臥床介助、体位交換、車いすへの移乗介助、車椅子からの移乗介助、車椅子に乗せての移動介助、歩行介助、食事介助、排泄介助、入浴介助、更衣介助、陰部洗浄、清拭、外出時の介助などがありますね。 別に全種類しないといけないわけでもなく、どれか一つでもやってればいいのですが、ただそれが『主たる業務』ですから労働時間の半分超(半分を超えてなければならない)の時間をやってないといけないわけです、1日8時間勤務で3時間半を事務や書類整理、在庫管理などやって、4時間半を入院患者の清拭と更衣介助やっててもOKです。 上記リンク先に『~病床により構成される~診療所』とあります、なので診療所で無床の所は証明書自体発行できません、と読めます。知人が無床の整形のクリニックに勤めてますが発行はされないといってました。 あと3年(労働契約期間が1095日以上)で且つ実働540日以上(1日の時間数に制限は無く1日30分でもOK)です。
業務に、排せつ介助、食事介助、入浴介助、清拭、体位交換がないと、本当は書けません。 事業所であるクリニックが介護業務としての在職証明を書いてくれれば、資格となるのですが、 その場合でも実務で介護を経験していないと試験はかなり大変だと思います。
母親も病院で看護助手として働いていますが、受験資格あるみたいです。詳しくはhttp://www.sssc.or.jp/mobile/index.htmlに問い合わせてみてください。
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