解決済み
育児休暇を1年間取得し、今月から職場復帰しました。 雇用条件はいろいろと話し合った結果、正社員から10育児休暇を1年間取得し、今月から職場復帰しました。 雇用条件はいろいろと話し合った結果、正社員から10:00-17:00勤務で土日祝休みのアルバイトになりました。 この場合、どのような手続きが必要になるでしょうか。 社会保険、雇用保険、健康保険等いろいろ出てくると思うのですが、 業務多忙の理由で回答を得られずにいます。 アルバイトとして働いていても離職票はもらえるのでしょうか? また、夫は同じ会社で、育児休暇中に私には連絡もなく、夫の扶養に入っていることになっていました。 よくわからないので、ご存知の方がいましたらおしえてください。
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アルバイトというのは時給制に変わったというだけで その勤務時間なら社保も雇用保険も前と変わらず加入することになるでしょう。 賞与とか退職金の算定はどうなるのでしょうか? あとあと結構大きく響いてくるとは思いますが・・・ 子供がある程度大きくなったらまた社員に戻れるのでしょうか? 色々と会社と相談しておく余地はあると思います。 >扶養 育児休業中ですので保険はあなた自身で加入しているので 税法上のことだと思いますが あなたに収入がないのであれば、休業中は夫の扶養に入っていても 差し支えないと思います。 復帰したら、扶養から外れればよいですが、同じ会社なので わかっているとは思います。
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なし崩し的になっているのは 会社にきちんとした規定がないのではないでしょうか? アルバイトであっても収入が夫の扶養の範囲を外れるのであれば 保険等に加入する事を希望してはいかがですか? 年収が130万を少々越える程度で国保、国民年金と支払うと痛い出費になりますよ。 (毎月2万円以上の出費) 会社で社保、厚生年金に加入させてくれれば半分は会社もちになるので 会社側はその辺を曖昧にしたいのでは?
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