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雇用保険受給のアルバイトについて 会社都合の退職の為すぐに失業保険がおりる予定です今月25日に退職して1年雇用保険をか…

雇用保険受給のアルバイトについて 会社都合の退職の為すぐに失業保険がおりる予定です今月25日に退職して1年雇用保険をかけていました。 アルバイトをしたいのですがどのぐらいの時間でしたら受給しながら働けるでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まず会社から必要書類が送付されてきます。1週間から2週間かかります。そしたら失業受給申請行ってください そうするとハローワークから説明会出席命令きます。数日後に。その説明会出席すると1週間待機命令きます その1週間経過するまではなにもしないで下さい。バイトも就職活動もダメです。受給資格失効します で、そのあとバイトしながら受給も出来ますが条件あります。1週間に20時間以上のバイトは失業として見なされません 受給資格失効します。そして失業認定日に働いた日数 収入金額を申告する必要あります そして認定日には収入があった日数は失業ではないのでその日数を差し引いた分が受給されます 不正はダメですよ 100%ばれますから

    ID非表示さん

  • 受給中のアルバイト規制を貼っておきます。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> 雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。 ①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。 ③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。 ④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな ⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

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  • 雇用保険をもらいながらできるアルバイトは日に4時間未満です。4時間を超えると就業となり基本手当はもうもらえません。ただし、4時間以上でも1日当たり、2330円を超えなければ就業となりません。

  • 基本的には1日4時間未満です、逆に言いますと、7日以上の雇用契約において、1週間で4日以上就労、かつ週20時間を超す就業は継続就業となり(就職した)、失業給付金の支給は一旦ストップします。 但し、受給期間はあくまでも、離職日翌日から1年ですので、離職すれば、再度求職者に戻れます。 7日間の待期後は、1日4時間未満を目安にしてアルバイトを探して下さい、但し、安定所から求職関連で、呼び出し等がありましたら対応するのが条件です。 早く就職が決まり、新たに雇用保険の受給資格を得て、育児休業給付金を頂けると良いですね。

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