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労働時間及び労働基準法について詳しい方お願いします。 現在付き合っている彼女は、同じ経営者が運営する飲食店3つを掛…

労働時間及び労働基準法について詳しい方お願いします。 現在付き合っている彼女は、同じ経営者が運営する飲食店3つを掛け持ちで働いており、毎月200~230時間くらい働いています。(働かされている)。一日4時間位~12時間とか不規則ですが1ヶ月間休みがない状態で、彼女の体が心配で気が休まる時がないので最近精神的にも疲れてるのでなんとかしたいと考えてます。 経営者は休みなしを承知の上シフトに入れてます。 休みをとらせない経営者は労働基準法に違反してますよね?罰則とかありますか? あと彼女の給料明細みせてもらいましたが、基準内賃金の記載方法が200時間の時給の合計として記載されていて200時間を越える時間は別項目で記載してある状態です。 例 220時間勤務した場合の給料明細 基準内賃金150000円 800円×20時間=16000円 支給額166000円 これじゃあたかも20時間しか働いていないみたいで、220時間の記載がありません。当然休日日数も記載ないです。 給料明細には休日日数の記載義務はないんですか? このままでは大事な彼女が倒れてしまいそうなので、労監署の前に何とか経営者を法にのっとった形でギャフンと言いたいのでアドバイスお願いします。

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回答(1件)

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    労働基準法36条の違反にあたりますので、懲役6か月 or 30万以下の罰金にあたります。 http://www.kisoku.jp/ihan/30man.html 労働基準法36条は、時間外労働に関係することになりますが、労働者側と協定が結ばれてない場合には、残業させることじたいが、違法になります。もし、協定が結ばれていたとしても、一月で一般労働者の場合には45時間が限度、年間で360時間以内でなければ、やはり違反になります。 220時間の労働となれば、確実に45時間を超えてるので、協定が結ばれていても、労働基準法36条違反にあたります。 給料明細に、休日の日数に関しての記載義務はありません。有給の日数も同様です。 ただし、雇用契約(労働契約)にて、休日の記載は必要になります。 また、地域で最低賃金が違うので、そこも違反してるかはわかりませんが、時給に換算したときに、約754円になってるので、 高い確率で、そこも違反しています。 残業時間に関しては、1.25倍で計算されるので、仮に最低賃金が754円の地域だったとしても、違反になります。

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