建築基準法では居室とは、執務作業、集会、娯楽などの目的で継続的に使用する室を言います。 ①は通過するだけです。 ②は車の置場で人は継続していません。 ③は一時的です。 ④も継続して人がいるとは限りません。 ⑤は一定時間(概ね2時間程度以上)継続して人が居る可能性が大きいので居室です。 居室には人間の居住必要環境として、法定の換気や採光が義務付けられています。
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