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建築基準法に規定する「居室」について

建築基準法に規定する「居室」についてある試験で、居室に該当するものはとゆうものが出題されました。 ①事務所ビルの廊下 ②店舗ビルの車庫 ③図書館の洗面所 ④百貨店の商品倉庫 ⑤ホテルの宴会場 調べましたが、個人的には④か⑤と思いますが はっきりとした答えがわかりません。 どなたか詳しい方がおられましたら、教えて下さい。 お願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    建築基準法では居室とは、執務作業、集会、娯楽などの目的で継続的に使用する室を言います。 ①は通過するだけです。 ②は車の置場で人は継続していません。 ③は一時的です。 ④も継続して人がいるとは限りません。 ⑤は一定時間(概ね2時間程度以上)継続して人が居る可能性が大きいので居室です。 居室には人間の居住必要環境として、法定の換気や採光が義務付けられています。

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