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静岡県立の学校で常勤講師をしています。今年で3年目です。 今年度末に退職しようと考えています。(東京都で転職するため)…

静岡県立の学校で常勤講師をしています。今年で3年目です。 今年度末に退職しようと考えています。(東京都で転職するため) この場合、退職金は出るのでしょうか? 出るとしたらいつ頃、いくらくらいでしょうか? わかる方いらしたら教えてください!

補足

講師の任用期間というのが、4月1日から3月30日です。いつも3月31日は無職扱いなのですが、同じ学校で3年目になります。 この場合でも3年勤続となるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    静岡県立の学校で常勤講師で、その任用期間というのが、4月1日から3月30日です。というのがちょっと引っかかります。 3/31を毎年切っていたということは、年度と年度が継続していないと言うことに。 今年で3年目ですと言われたので、常勤で継続しているかと思いました。 回答は、詳細が不明と言うかデータ不足です。 どうも退職金を支払わないような仕組みにしているようです。 身分が臨時職員扱いのような気がします。 事務局に聞くことは、恥ずかしいことでもないので、一度たずねたらいかがですか。 ------------------------------------------------- 一般的な自己都合による退職では、 第3条 (普通退職の場合の退織手当) 次条又は第5条第1項若しくは第2項の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が、休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)に、の者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。 (1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100 2 前項に規定する者のうち、傷病(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。次条第2項並びに第5条第1項及び第2項において同じ。)又は死亡によらず、その者都合により退職した者に対する退職手当の額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号にげる割合を乗じて得た額とする。 (1) 勤続期間1年以上5年以下の者 100分の60 となっており、今年度末に満3年であれば、3*0.6=1.8 給料の1.8ヶ月分が支給されます。

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