配属先にもよるのでしょうが、本当に大変なところは大変みたいですよね。 公務員の場合、予算が決まっているので、予算オーバーの場合は、すべてサービス残業になってしまうんですよね。なのに世間からはバッシングの嵐。が、それはさておき。 相談なら人事院でしょうが、多分話を聞いてくれるだけで何かしてくれるわけではないと思います。 改善しようと思ったら、残念ながら、組合でねばり強く交渉するか、裁判に訴えるしかないと思います。 ※訂正※ 地方公務員の一般職なら、賃金の相談は人事委員会ですね。すいません。
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一般職の地方公務員なら、労基法は適用されますが.. 都市伝説にご注意ください。 一部適用除外がありますが、労働時間の原則規定(労基法32条)及び割増賃金(同法37条)の規定は適用を除外されていません。地方公務員法58条3項。 訴える先は、 ●行政権の行使を期待する場合 職種にもよるんですが、多くの場合、人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)。一部の職種の場合、労基署。地方公務員法58条5項、労基法104条。 ●司法救済を求める場合 被告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所
勘違いをされているようですね。 残業は、所属長の命令を受けてするものです。 所属長の命令を受けずに残業しているものは、全て「勝手に残っている」だけであり、それに対して残業手当を請求できないのかと聞くこと自体、どうかしています。
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必要な残業をやってそれが払われないのは民間であろうが公務員であろうが時間外手当不払いの労基法違反です。 公務員の場合予算が基本にありますが、予算が終わったからというのは不払いの理由にならないし、上司から何時間やっても例えば一時間しかつけないなどと言われたら当然これも違反です。 違法不払いには職員の不利益是正を訴えられる公平委員会が市の中にありそこに訴える方法もあります、又労働組合がまともなら当然追求してくれます。 時間外勤務は上司の命令を受けてて行うものですが、その意味はすべてその都度具体的に何時間やってくれと指示がなければ時間外勤務として認めないわけではありません又、必要のない時間外であれば上司が必要ないとに言わなければならず、そのことによる業務の進捗の結果は上司に責任があります。ご質問では時間数があまり多いので職員の健康管の面から労働安全衛生法により医師の診断や仕事の再配分など事業者は対応する責任があります。
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