地方公務員の臨時職員の規定は、 「地方公務員法」 (参照) http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM 第22条に定めがあります。 【要旨】 地方公共団体においては、任命権者は、6月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。任命権者は、その任用を6月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。 →地方公共団体の臨時職員は、通算して1年を超える任用はされません。これに反する任用は、地方公務員法違反になります。 また、臨時職員の任用は、正式任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではありません。地方公務員法に規定があります。 最近では、臨時職員の募集も、事前登録制を導入するなど採用手続きの透明性が確保されている自治体が多いと思います。 (例示) 宮崎県(庁)|臨時的任用職員(事務補助)の登録のお知らせ http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/somu/jinji/rinji/index.html 【重要】 残念ながら、どさくさに紛れて正”職員”になれたりはしません。これを行えば、地方公務員法違反になります。 地方公務員法(抜粋) (条件附採用及び臨時的任用) 第22条 臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用は、すべて条件附のものとし、その職員がその職において6月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。この場合において、人事委員会は、条件附採用の期間を1年に至るまで延長することができる。 2 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、緊急の場合、臨時の職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合においては、人事委員会の承認を得て、6月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、6月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。 3 前項の場合において、人事委員会は、臨時的任用につき、任用される者の資格要件を定めることができる。 4 人事委員会は、前2項の規定に違反する臨時的任用を取り消すことができる。 5 人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては、6月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、その任用を6月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。 6 臨時的任用は、正式任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。 7 前5項に定めるものの外、臨時的に任用された者に対しては、この法律を適用する。
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医師、看護師等の専門職ならあります。 ただし10年、20年臨時職員や嘱託職員として勤めてその職場にいなくては困るというレベルの人だけです。
こんばんは。 一般職は、 ありませんが、 ST・PT・OTなどの専門職は、稀にあります。 ただ、 年度の途中から採用ではなく、3月末まで臨職、4月から本採用の場合が多いです。 その間に、 名ばかりの『採用試験』を受ける場合もあります。
臨時で雇用されたらずっと臨時のままなので、正職員の採用試験を受ける必要があります。
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