解決済み
会社都合解雇なのに、退職金をもらえませんでした。個人の行政書士事務所に勤めてましたが、今年の3月末に口頭で退社を強制されました。 4月1日付で会社都合退職の手続きをされました。 解雇予告から解雇まで1ヶ月ありませんでした。書面での解雇通知はありませんでした。 勤続期間は、18年3ヶ月になります。 失業保険は5月から需給されました。解雇から実質1ヶ月間無給でした。 退職の際、以下①②を言われました。 ①会社都合の解雇の手続きをしますので、すぐに失業保険をもらえるはず。 ②会社規約に退職金制度はない。よって退職金は支払われない。 質問は2点です。 1、退職金をもらえる手段はありますか?また請求できる場合の妥当金額はいくらでしょうか? ・職業安定所の紹介で就職した際、紹介情報に退職金制度あり、となってました。 書面での証拠はありません。複数の従業員の証言のみです。 ・勤続期間中に退職金制度廃止の会社規約の改定連絡は従業員にありませんでした。 社員に会社規約の閲覧もされてません。 これも、複数の従業員の証言のみです。 2、解任予告から解雇までの1ヶ月分相当の賃金を請求できますか? その行政書士事務所は現在も事業を続けてます。 閉鎖・倒産はしてません。新たに求人もしています。 事業所の所在地は、自社の土地に築15年の自社ビルとなっており、資産はあるようです。 懸念は、今年の6月に当時の社長が急死した為、経営者が義理の息子に代わっていました。 ただし、事業所名称は変更していません。7月1日付の約款で事業内容も変更されていません。 以上、宜しくお願いします。
解雇日を聞いたのは、7日ほど前になります。 解雇理由は、当時の社長が病気による体調不良による会社を整理するからと聞いていました。 行政書士資格を持っている社員がいなかったのは事実であり、その時は納得していました。 実際に解雇後、2ヶ月あまりで亡くなってしまいましたし。。 その社長のお葬式前後で、行政書士資格を有する娘婿に会社は委譲された事、 会社は整理しない事になっている事実を知り憤慨しました。
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1.さすがにあくどい(?)司法書士。 退職金規程はわざと書面作成していない訳ですね。 他の社員さんの証言――できれば支払に関する書面があれば 「慣例」による退職金支払義務が生じます。 現在お勤めの方の協力がない限り この証明は難しいかもしれません。 2.解雇予告から退職日までは就業されたのでしょうか? もしそうであれば、それは賃金として支払われていますよね? そうすると解雇予告手当は30日分はもらえません。 30日-賃金分が解雇予告手当になります。 解雇だと失業保険がすぐもらえるというのは 司法書士にあるまじき大嘘で待機期間というものがあります。 これは他のどなたも同じですので 相談者様だけが差別された訳ではありません。 離職手続きして待機期間を経て 実際ご自分の口座にお金が振り込まれるまでに 1ヶ月弱かかってしまいます。 しかしながら、今回のケースで一番問題にすべきは 解雇理由だと思います。 納得していらっしゃるのでしょうか? 解雇理由が単なるパワハラじみている場合 不当解雇を主張して裁判に及ぶ事もあります。 相談者様にとって費用・時間・精神力を要する事になりますので 提訴はあまりお奨めしませんが あまりにもひどい仕打ちだとお嘆きなら 法テラスもしくは市役所・区役所無料相談にて 弁護士さんとご相談なさる事もできます。 無料で司法書士を引っ張り出したいのであれば 労働局もしくは出先機関・労基署などに 労働紛争調停委員会の「あっせん申請」用紙が置いてありますので まずは窓口で事情を説明して相談して 申請手続きをとる事をお奨めします。 その司法書士とのやり取りを時系列で書き出し (何月何日何時何分に誰からどんな事を言われた・された) 解雇通告された日 解雇日 この半年の給料明細 退職金に関わる慣例の事等を 書面でまとめて資料として添付し 申請書に「不当解雇に対する慰謝料として 給与○ヶ月分に相当する○○万円を請求する」 もしくは「不当解雇を受け容れられないので 職場復帰を求める」などと書いて書名捺印して提出します。 労働局長が認めればあっせん日が決められ 相談者様と司法書士双方に呼び出しが書面通知されます。 司法書士が無視すればあっせんはお流れで その先は提訴になるでしょうが 応じれば原則1回ですが第三者が間に入って 双方が合意する様に指導されます。 合意は大抵金銭でカタをつける場合が多い様ですが 即その場で合意署が作成されます。 司法書士がその合意書を無視すれば相談者様は それを裁判所に持っていき支払い請求すれば 裁判所からの支払命令がいき無視すれば差し押さえされます。 現在失業給付を既に受けられているので 職場復帰は難しいかもしれません。 親切に対応してくれるのは 労働局もしくはその出先機関ですので 一度そこに上記の資料を持って出向かれては如何でしょうか? 司法書士は法律に詳しい狸ですが どこかにスキがある筈です。 まずは時系列の書き出しから始めて提出資料を作成してください。 相談者様のご希望の金額を得る事は適わないかもしれませんが このまま何の手段も講じなければ泣き寝入りになってしまいます。 どうか、諦めずに頑張ってご自分の権利を主張なさってください。 又補足にてご質問があれば 解る範囲で回答致します。
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行政書士事務所に長年勤めていて 自分のとこの就業規則を見た事がないなんて… 資格者さんですか? 事務員さんですか? これは完全に自己過失でしよ。 そこは就業規則も作成するところですから。 規則になければ退職金は無し。 求人条件に記載があっても、有効なのは就業時の雇用契約と就業規則。 求人条件に意味はありません。 もし就業規則に退職金規定があれば…その規則どおりに支給を受けられます。 解雇手当は、差額分だけ。 懸念その他は全く考慮外の事です。 確かめるべきは就業規則です。
会社規定で定めが無くても、過去の実績・慣習で貰った人がいればもらえる可能性はあります。 その額は法の定めとかはありません。 過去の計算方法に準じます。 職安の資料があれば有利では? 証言だけでは弱すぎます(相手が認めた場合を除く)。 争う案件です。 解雇予告手当はもらえます。 会社都合であればなおさらです。 その行政書士に額を計算した「請求書」を送れば良いと思います。
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