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司法書士補助者の業務範囲は明確に定められていないのでしょうか?

司法書士補助者の業務範囲は明確に定められていないのでしょうか?司法書士事務所で補助者をしているものです。 質問の内容は2点です。 司法書士の有資格者には訴訟代理権、交渉代理権が与えられていると思うのですが、補助者の業務可能範囲がよくわかりません。 ①大手の司法書士事務所になると過払い交渉などは補助者が行い決済だけを司法書士に頼むといったスタイルが多いかと思われます。しかし実際に交渉権を与えられているのは司法書士なので補助者の私が金銭の交渉を行う事自体に違法性はないのでしょうか? それが本人訴訟レベルになるとなおさらですが、そもそも140万を超える案件に関して、アドバイスといった名目で書類のひな型は事務所で作成し、本人には記名、押印だけでFAXするのも事務所。費用は書類作成費用として20%ほどを頂いている現状です。この流れに違法性はないのでしょうか? 以上2点を質問させていただきます。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1.補助者の問題は弁護士も司法書士も同じ問題がありますよね。 ただ、補助者には事務しかやらせていないという立場なのだと思います。「だって、決済は弁護士(司法書士)なんだもん。」って考え方。個人的には違法性は極めて強いと思います。実質、交渉しているのは補助者で、弁護士(司法書士)が追認しているだけですもん。 補助者が「業務の範囲を超えて不当な業務だ!」と言って訴訟をすれば、違法性が改善がされるんでしょうが、訴訟したところで、その補助者に金銭的にもメリットもないことから、実質、司直の判断がなされず、現在に至るんではないでしょうか。 2.140万超過の案件については、立場によって考えが違いますよね。 弁護士から考えれば、違法です。 司法書士から考えれば、合法です。140万円超過は、代理人ではなく、使者だから、弁護士法72条には違反しないという理屈だと思います。司法書士の勝手な理屈だと思います。実質、代理行為をしてますよね。形式的にだけ代理をしていない。こういうのは、消費者はわからないので、消費者保護という面でも改善されるべきだと思います。 これらの遠因は、過払いはそれほど、おいしい仕事なんです。 腕のない、営業力のない弁護士や司法書士でもできる仕事で、確実に報酬を得られるからでしょう。そのため、弁護士や司法書士の脱税等も問題になっており、弁護士や司法書士の倫理感に疑問を持ちます。

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