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バイトについてです。居酒屋のホールで、レジは店長が閉めています。 レジ閉めでレジ金がマイナスだと、連帯責任と称してバイ…

バイトについてです。居酒屋のホールで、レジは店長が閉めています。 レジ閉めでレジ金がマイナスだと、連帯責任と称してバイト全員から給料を天引きしています。 店長が間違えた可能性だってあるし、出勤していないスタッフの給料を天引きするのは違法ではないのですか? 違法ならばその罪状などを知りたいです。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    おそらく違法です。 当たるであろう物としては労働基準法の16条「賠償予定の禁止」 契約不履行に関して一定金額を支払うというような設定での契約は禁止されています。 また、24条、賃金はその全額を通貨で直接労働者に支払わなければならない。 賃金から損害賠償額を控除することは出来ません。 この店長が損害賠償を請求するのであれば、先ずその対象の人のミス。 債務不履行があったことを立証する責任があります。店長にあるのです。 連帯責任と言うことには合理的な理由はなんらありませんので、通る理屈ではありません。 この損害賠償の請求は店長の権利としてありますが(民法) 上記のことが条件です(立証) 次に立証が仮に出来たとしましょう(ミスだという) その場合はその立証された物が適当であるか否かが問題になります。 アルバイト環境下で起こりうる一般的な問題なのかどうか、そのことに関して そのリスクを回避するための処置等をその店長がしていたのかどうか。 額も問題になってきます。故意なのか過失なのか。 おそらく書かれてる内容からは大金と言うイメージではないので そうでないのなら、立証されても損害賠償はおそらく認められないでしょう。 (実際争った場合はどうなるか分からないので絶対ではありません。裁判等に絶対はないので) 次に過失・ミスであることに対して懲戒としての罰金・減給。 これは労働基準法ですが、これを行う場合には先ず就業規則にその旨が明記されているか。 その就業規則は正しく定義され、周知徹底の規定もきちんと守られているか。 次に損害賠償の時と同様に懲戒が適当であるか否かの問題となりますが これも損害賠償の時と同じようになると思います。 懲戒権の濫用は厳しく制限されていますし、連帯責任にはなんら合理性がないと判断されるでしょう。 額やその状況で変わるとしても連帯責任で全員からと言うのは通る理屈ではありません。 即、労働基準監督署に相談してみてください。

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