解決済み
労働法・労働基準法について教えてください私は法律に詳しくないので、知っている人がいれば教えてください。 現在パートタイム従業員として勤務しています。 時給制なのですが、深夜手当ても超過手当てもありません。 10連勤の時も、1日12時間働いた時も、いつもと同じ時給で支払いでした。 これは合法なのでしょうか? また、今月で退職予定なのですが通勤手当が今月だけありませんでした。 通勤手当は特に前倒しでもらっているわけではないので、 1ヶ月分、自腹で通勤する事になります。 通勤手当は必ず支給しなければならないものではないので、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
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超勤手当がもれています。1日8時間を超えたら2割5分増。そして1週40時間を超えても2割5分増。ですから5日目でもし40時間になっていたら、6日目はずっと2割5分増。もし法定休日に働いていたら3割5分増。法定休日はたいてい日曜日だろうけど、会社によります。同じ時給というのはありえません。 通勤手当は法令で定められているわけではないので、泣き寝入りになるのかどうかは就業規則でどう定められているかによります。今月だけないというのは不自然とは思いますけど。まさか退職月には交通費を支給しないなんていう規則を定めているのでしょうかねえ。
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