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定年後の再雇用につきまして、お詳しい方へ、、、 就業規則に定年が記されています。まもなく定年になります。 労働条…

定年後の再雇用につきまして、お詳しい方へ、、、 就業規則に定年が記されています。まもなく定年になります。 労働条件(賃金)が提示され、ボーナス無し、、、となり基本給も少なくなります。定年前の賃金が、この国の平均賃金よりも100万円低い額です(すでにこれが再雇用の賃金クラスです)。 別の話として、残業未払いの会社です(30分単位で計算)。 求人票と異なり、数万円の毎月の手当も出ていません。 求人票と異なる業務を担っています。 (質問です) 提示された、金額を受け入れないと「契約しない=解雇」となりますか? それとも労基署へ通報すると伝え、賃金交渉可能なものなのでしょうか。 (弁護士?依頼出来るかでしょうか!!)

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回答(2件)

  • >提示された、金額を受け入れないと「契約しない=解雇」となりますか? 契約はできませんね。解雇ではなく定年退職です。会社としては再雇用する意思は示したわけですから。 >それとも労基署へ通報すると伝え、賃金交渉可能なものなのでしょうか。 最低賃金以下であったり、労働基準法違反の労働条件であれば労基署も動いてくれる可能性はありますが、再雇用に際して提示された賃金が安いという理由では労基署には相手にしてもらえません。 >弁護士?依頼出来るかでしょうか! 定年前と同じ仕事をして同じ成果を上げているのに極端に定年前に比べて極端に安い賃金になっているなら弁護士を入れて交渉の余地はあるかもしれません。

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  • 契約しない=定年退職です。ハロワでは、会社都合自己都合でない、自然退職というカテゴリに分類されます。 会社を訴えるなら、労働事件に明るい弁護士さがして相談してみてください。未払い賃金のほうはどうにかなるでしょう。

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