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支給されます。 例規集にないということですが、逆に、減額する理由の中に産休が書かれていないので、減額しないという考え方ではないでしょうか? ボーナスですが、 勤勉手当は、算定期間内に勤務がない場合(産休+育休のみの場合)、ゼロとなります。1日でも勤務があれば、勤務日数+産休分が出ます。 期末手当については、産休分はきちんと出ます。
公務員の場合、産休中の給与は満額支給されます。ただし、通勤手当や残業手当については支給されません。また、産休中に賞与の支給がある場合にも、基本的には満額支給されます。
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