解決済み
傷病手当(休職手当)受給の条件について質問です。 今年の冬に退職後、また同じ会社へ6月から復職をしました。 パートタイム勤務ですが、社保、雇用保険加入してます。体調不良により、これ以上迷惑はかけれないので退職を検討中です。(傷病手当を受給手続き後、退職は可能と見聞きしたため、受給後退職を検討、認識の違いがあれば申し訳ございません。) 勤務してまだ数ヶ月のため、失業保険は受給できません。 傷病手当金は今まで受給した事はありません。 1.再入社して2.3ヶ月ですが、傷病手当は受給できるのでしょうか? 2.今年の冬に退職をした後、失業保険を90日間受給しておりました。残りの残日数はありません。失業保険受給したから傷病手当は出ないなどはありますか? 3.傷病手当を受給できた場合、世帯年収などは関係してくるのでしょうか?世帯年収があると受給できないなどはありますか? ご存知の方教えてください。 ご回答お待ちしております。
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1. 在職中の加入期間は問いません 健康保険の継続加入が1年未満ですので、退職後の期間の支給はありません。 (国保、任意継続、被扶養者等はカウントできません) 2. 基本手当(失業給付)の受給の有無は関係ありません。 3. 世帯年収等は関係ありません。 在職中の分しか受給不可ですが、請求の時効は2年ですので、 退職後に申請はできます。 傷病手当金の申請には傷病手当金支給申請書に 就労不能“だった”と言う証明が必要で、(診断書不可、不要) 事後(経過日)申請となります。 質問者様が受給できる日数(医師の証明有)は、 連続して3日のお休み(待期期間、無支給)後から退職日迄の日数分です。
「傷病手当」→「健康保険の給付金制度の傷病手当金」であれば、 >>1.再入社して2.3ヶ月ですが、傷病手当は受給できるのでしょうか? 「健康保険の被保険者の期間」については、 「傷病手当金」の受給申請が出来ます。 貴方の場合、一度退職して「健康保険」に再加入しているため、 「継続して1年以上、健康保険の被保険者期間」が有りません。 したがって、 退職後に「傷病手当金」の受給資格は有りません。
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