解決済み
法的に雇用契約の締結時(成立時ではない)に、労働条件通知書を、会社側が交付する義務があり、その内容と実際に働いた内容が違うのであれば契約解除可能です(労基法1雇用契約条2項「前項の規定(※労働条件の明示)によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる」)。 ですが、単なる募集要項や面接時の内容と違う場合は法的に規定されていないため、正社員なら退職の意思表示(退職届)から2週間、有期雇用ならその契約期間満了まで(あるいは就業規則に定められた期間)は辞めることはできません。
どのような入社でも、あなたが望まなければ、即日退職です。 早いほうがよいです。
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