キャリコンサルタントの資格について質問です。平成27年に施行された派遣法改正において、派遣元事業主である人材派遣会社には「キャリア・コンサルティングの相談窓口を設置していること」と規定されました。
これは、国家資格キャリアコンサルタントが必ずいなければならないということなんでしょうか?
条文だけでは、キャリコンサルタントの文字は見当たりません。
相談窓口には、担当者(キャリア・コンサルティングの知見を有する者)が配置されていること」というだけで、無資格者でもかまわないということでしょうか?
よろしくお願いいたします。