現在は原則禁止です・・・ しかし、この点、専門業務用の日雇い派遣を除く例外的には、「労働法4版(有斐閣)荒木尚志・著」によると、60歳以上の者・雇用保険の適用を受けない学生・生業での収入500万円以上があり、副業として日雇い派遣に従事する者とされてます・・・・ しかしながら、例えば、その派遣会社自体が派遣先企業内での構内請負業をしていたりする場合とかは、派遣元との契約になるので日雇い派遣も可能となるはずです・・・ 然るに、本来の派遣労働は、派遣元と派遣先との契約になるけど、構内請負業務をしていれば、その請負構内だけで働くには派遣会社との契約だけでイイって法的理屈ですから・・・ ですから、欲しい日だけ働いて金になるを謳う単発バイトなんかは、こういった他企業での構内作業とかの形態が多いんじゃあないですか・・・ まあ、早い話しが、30日以内の短期契約とかは雇用が安定しなかったり、派遣労働によったら二重派遣や三重派遣になったりで、本来の雇用主が不明瞭になったりで、職業安定法にも背いたりする危険性もあるし・・・ ですから、法の抜け穴的な日雇い派遣もあるにはあるんじゃあないですか、例えば、31日契約でも、実際に仕事が発生したのは1週間に1回だとかさ・・・ この場合は日雇い派遣ではないはずですから・・・
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