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年5日の有休消化義務について、年5日の有休取得を普通にとらせてその日に普通に出勤させる。ただその日の有休分と出勤分の給料…

年5日の有休消化義務について、年5日の有休取得を普通にとらせてその日に普通に出勤させる。ただその日の有休分と出勤分の給料をダブルで支払っていれば労働基準法的には問題ありませんか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    違法です。 有給休暇の日は法定休日とも法定外休日とも違い、労働日となり得ません。

    1人が参考になると回答しました

  • 問題ありです。 有休は休む事が目的です。これは義務化分の金銭買取に当たり通常の有休でも禁止されている内容です。(退職時は例外的に認められる)

  • 問題あります。年休取得日に出勤を命じられれば、その日の年休は取り消しとなります。

  • 休暇と称して労働させ、休暇日でなく労働日です。法を上回る付与部分なら可能ですが、法定部分ですと保持日数の減数は違法、たんなる換金操作です。

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