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土日祝休みという社員募集をしていた会社に勤めているのですが 実際は土曜日は月1回のみ休みで出勤した土曜日は 時間外扱…

土日祝休みという社員募集をしていた会社に勤めているのですが 実際は土曜日は月1回のみ休みで出勤した土曜日は 時間外扱いの出勤という事を伝えられ 仕方なくそれをのんで仕事を続けているのですが今回祝日についても、出勤日にされ、さらにそれを有給消化の目的で 祝日を休むなら有休をつかうことになっています これは、労基と照らし合わせると違反にならないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労基法上の問題ではなく労働契約上の問題です。 法に反しない限り契約内容は合意さえすればどのようにでも定めることができます。 また、合意の上で契約内容を変更することも自由です。 問題は質問者様が会社に対して「それは契約違反だ」と言えるかどうかです。 契約は法や公序良俗に反しない限り書面に書かれた内容だけが効力を持ちます。

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