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会社の法務部や顧問弁護士は、ある社員が事実を認めてないまま懲戒解雇になった後に地位確認訴訟を行った時は、その元社員が何ら…

会社の法務部や顧問弁護士は、ある社員が事実を認めてないまま懲戒解雇になった後に地位確認訴訟を行った時は、その元社員が何らかの証拠を持ってるという前提で裁判には受けて立つでしょうか?それとも、社内の懲罰委員会で決裁出た事なので「悪あがき」程度に構えて相手にしないのが普通でしょうか? たとえば、テンプレートですが 「とある社員が会社に大きな損害を出した、または不適切な行動をした。その人は『上司に指示された』と言い、上司は『そんな指示してない。部下が勝手に暴走した』と答える」 ということがあったとします。 こういう時、多くの場合は上司の口頭での指示の証拠は残らず部下が(不適切な処理を)やったという事象だけが残るため、部下のしっぽが切られるケースが多いようです。 その後に元社員が地位確認訴訟を起こした場合は会社は「何らかの証拠を持ってるだろうか」という前提を持ってなかったとして、元社員が実は上司の指示してる現場を録音ないし、職場内PCのWEBカメラで撮影してたみたいなことがあったら ・確実に負ける ・上司なり、ある程度事実を知ってる社員が被告人質問に立ってしらを切ったら最悪偽証罪のおまけつき ・会社が負けて元社員が戻ってきたら(最悪その社員がいづらくなって退職するにしても)懲戒解雇→復職までの期間のお給料まとめて払う必要が出てくる ということにはなると思います(職場内での録音録画行為がコンプライアンス的に問題あるとしても、どのみち会社もただでは済まない)。 基本的に会社は「証拠があるなら懲罰委員会の聞き取りの段階で出してくるはず」と思うでしょうか?それとも訴訟起こされた段階で「もしかしたら」という心構えは持つでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    法律論云々はさておき 従業員が 懲戒解雇になった後に地位確認訴訟を行ったとして、証拠を隠し持っていることは行動心理的に、まずないですね もし懲戒解雇を通告時に「トカゲの尻尾切り」である重要な証拠があるにもかかわらず、弁明もせずな解雇をいったん受け入れて、あとから訴訟をおこすなんて 「意図する物」がないかぎり、動機がないですよね

  • 通常生活していて、裁判に臨む人はほとんどいないことが多いと思います。質問は裁判上の展開だと思いますが、もしかしたらという質問はその人の感情を類推することですから何とも答えられません。私は思うかと言われれば思います。ただそんなことは裁判全体を100と考えるとき、0.5もあるかどうかの話です。

  • 私の知り合いは(被害者)、ドラレコ映像があるにも関わらずそれをずっと隠して、相手に散々自分の主張をさせたあとに映像を出して逆転勝利してました。そういう人間がいることも注意したほうがいいでしょう。

  • その元社員が何らかの証拠を持ってるという前提で裁判には受けて立つと考えます。 元社員も弁護士を雇いますが、費用と時間の面では会社が圧倒的に有利なので、メンツをかけて、最高裁まで徹底的に争うと考えます。 なお、現在は、WEBカメラなどの編集可能な電子データは証拠として採用されないので、ご質問文のような、空想的な裁判にはならないと思います。 地位確認訴訟は労働者が有利と言われていますが、決して簡単ではありません。

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