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農業の認定農業者について質問です。

農業の認定農業者について質問です。父親が認定農業者で、その経営計画の中に子が専従者として入ってます(専従者給与あり、親子ともに5年後計画で従事日数250日/年間)。父親が主たる従事者です。 この計画は2年前に認定を受けており、まだ有効期限内です。 現在、子が法人を立ち上げ、主たる従事者として認定を新しく受けようとしてるのですが、この計画に父親を法人の構成員として入れることは可能でしょうか。 (従事日数は100日程度で主たる並ではなく、サポートのような感じです。) そもそも子が、父親の経営で5年後に250日も従事すると明記があるのに、法人で主たる従事者として申請するのがダメでしょうか。 なかなか、ネットで調べても出てこず、詳しい方がいれば教えて頂きたいです。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 大丈夫ですよ。 計画はあくまで計画ですから変更してもかまいません。 ただし、子供が法人の社長で認定農業者になりますが、親父は社員ですので、認定農業者ではなくなります。

  • 北海道では普通にあることですよ。 お父様から完全に事業を引き継いで法人化するんですか? お父様も自営しながら、あなたが独自に法人を設立して認定を受けるんですか? それらを整理して市町村に認定の変更などを申請するだけですね。 農業従事日数など250日と書くのが慣例ですから、気にすることではありません。畜産関係者なら300日以上ですが、耕種で250日働いてる人っているんかな・・・

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