回答終了
一度確定した育児休業期間は、短縮(繰り上げ)することはできません。 育児休業期間中の休業終了は、育児休業中に次子の産前産後休暇を取ることになった場合か、新たに育児・介護休業期間が始まった場合に限られます(育児介護休業法9条2項3号)。 事業主・労働者の都合で短縮(期間変更)することはできません。
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