教えて!しごとの先生
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現在育休を取得中です。 3月末までの予定です。 その後転職予定で、新しい職場は3月31日 からスタートが確…

現在育休を取得中です。 3月末までの予定です。 その後転職予定で、新しい職場は3月31日 からスタートが確定しています。 現在の会社へは退職の報告はしましたが、退職日の確定はしていません。 個人的には3月30日日付で退職したいと 考えており、育児休業給付金もギリギリまで 受給し、有給も使い切って退職したいと考えています。 育休休業を3月3日で繰り上げて復職し、 有給消化で退職する事は法的に可能なのでしょうか? ご教授お願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 一度確定した育児休業期間は、短縮(繰り上げ)することはできません。 育児休業期間中の休業終了は、育児休業中に次子の産前産後休暇を取ることになった場合か、新たに育児・介護休業期間が始まった場合に限られます(育児介護休業法9条2項3号)。 事業主・労働者の都合で短縮(期間変更)することはできません。

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