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労災の件で教えてください。 12月5日の仕事中に左肘の骨折と靭帯を痛めてしまい今休業中です。整形外科では治療費払ってま…

労災の件で教えてください。 12月5日の仕事中に左肘の骨折と靭帯を痛めてしまい今休業中です。整形外科では治療費払ってません。ここからが本題なのですが、会社では労災と言われてたのですが、怪我の途中経過の連絡をした時に、有給が1月いっぱいで無くなるからねと言われ、有給!?ですか?と尋ねると、昇給やボーナスに響くから。との事でした。有給でも日勤だったらいいのですが、夜勤の為、3時半出勤の、日勤の終了の5時半までの2時間分位の有給手当しか付きません。夜勤(運転手)です。4.500くらい。 1日、4500の1ヶ月で12万位では、厚生年金などの支払いだけで、赤字です。有給0になると、病気やいざという時に使えないので困ります。 有給も、4.500しかつかないので日勤の人が羨ましいですが。 休業補償の方がいいですよね? 会社は、休業補償は使いたくないんですよね、きっと。有給の金額は妥当なんでしょうか?怪我をした時も、書類は会社が病院へ持って行くからと言われたので、自分自身は何も手続きしてません。怪しいですか? 有給使った時に、赤字なので、他で補償してもらえる疾病手当など、あるのでしょうか? いろいろすみませんがわかるかた、ご教示ください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社に有給休暇でかなく、欠勤で と伝えましょう。 労災ならば、休業補償給付というものがあり 医師が就労不可とした期間は、事故直前の3月分給与から計算された日額の最愛8割が給付されます。待期期間3日ありますが、その間は会社に補償義務あり。 医師が就労不可としか期間に含まれる土日祝祭日も対象。 給与締日のあとで、労災8号様式を会社に作成依頼し 医師の証明をもらい、 あなたが記入すべき項目を記入後に労基に提出。 後日、休業補償給付が振り込まれます。

  • それ、労災じゃなくただの有休消化だよね。 あなたが有休消化を希望したのなら別ですが、会社が勝手に有給にするのは労働基準法第76条第1項の休業補償義務の違反となりますので違法です。 労災の休業補償は日額の6割、もしくは8割ですが、直近3ヶ月の給与の額から計算されますので有給より多くなる可能性はありますね。 会社は労災を申請したくないのでしょう。労働基準監督署に相談してください。

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  • 休業補償は医師が出勤そのものを禁止する場合に発行されます。 肘の骨折で3週間です。出勤そのものを禁止する状態ですかね… 書いてくれるといいですが…

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