教えて!しごとの先生
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会社の事務担当です。

会社の事務担当です。始めての産休取得が発生し、わからないので教えてください。 産前休暇より2週間ほど前倒しで休暇に入りたいといわれています。 体調不良などはありません。 有給休暇は残り2日ほどしかありません。 この場合、有給休暇を差し引いた分は欠勤扱いになりますか? このような休暇の取り方はありですか? (社長は法的に問題なければよいと言ってます) また社会保険料の控除について、 月半ばまで欠勤だけの月(8月下旬から欠勤扱いとすると8月末日も会社に在籍になる)ができてしまうのですが9月に控除する8月分の社会保険料は発生しますよね? 詳しいかたよろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    > この場合、有給休暇を差し引いた分は欠勤扱いになりますか? 労働基準法など、法の制限や定めはないので、貴社の規定次第です。一般的には、欠勤扱い(無給)になります。 厚生年金と健康保険の保険料については、法定の産前休業開始日が属する月の保険料から、実施機関に申請することで免除が受けられます。

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