解決済み
会社を試用期間中(8日間働きました)に辞めたら、社長から、あなたを募集するのに広告費10〜15万かかっているし、あなたが辞めたら再び広告費5万かかる。この費用は請求させてもらうから!と。あと、あなたが出来ると言ったので後から応募した人を断ったが、あなたが辞めると言ったので、その人に打診したら怒ってしまって少し揉めている。万が一何かあればあなたが責任とってほしい!と。 8日間働いているが、会社も損害が発生してるから最初の4日分くらいは支給するが、残りは支給しないから!と。 これを2人の弁護士(別事務所)に相談したら、不当請求なので、電話が来ても兎に角無視して下さいと言われました。 書く順序が前後しましたが、労基署からは、まず全額支給されるのが法律で定められている。そこから損害を払うのならわかるけど…(払う義務はありませんが)。あと無料で相談できる制度があるので弁護士に相談してみてください。 給与が支払われなかった場合は再度労基署へ連絡ください!と言われて、確か末締めの翌月10日支給だったと思うのですが未だ1銭も支給されていません。 労基署に給料未払いの報告(請求)をしたら再び会社と連絡を取らないといけなくなるのでしょうか? 誤字脱字があったら申し訳ありません。
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契約した賃金を労働した日数でなく。時間分を請求できます。 募集費の負担は、契約してないなら無視してください。 請求されたら裁判して争ってください。
非常に簡単な問題です。 社長が言っていることは当然不当な請求、要求ですなので、その不当な請求要求をさせてしまえばよろしいです。 そうなれば形として証拠が残るため弁護士さんにとっては完全に勝てるウハウハな仕事になります。 あなたが負けることは100%ありませんので自信を持って「請求するなら請求してください。いくらでも法的に争いますから」と言ってみればいいでしょう。 ただし、給料の未払いは労働基準監督署が取り返してくれるものではないので、これが必要であればこれも含めて弁護士さんに相談すればよろしいと思います。 会社とあなたが連絡を取り合わないために法定代理人として弁護士が間に入ってくれます。
労働賃金を受け取るのは労働者の権利です 権利だから行使するのも放棄するのも貴方の自由です 辞めた理由が貴方の気まぐれなら助言はしません ただし働いた分の賃金の請求権はあります また相手の請求に応じる義務はありません
何らかの未払い賃金があった場合、労基署に相談すれば会社へ取り立ててくれる、と思っている人が多いと思います。もっと言えば、調査してその額を確定し取り立ててくれる、とも。 残念ながら労基署にはそのような権限はありません。一部はありますが。 落ち着いて考えればわかることですが、すべての行政(役所)は、法律や条例に基づいてでしか動くことはできませんし、それを超えて行えば逆に行政訴訟ともなりかねません。私たちも法律等の根拠もなく取り調べを受けたり、拘束されたりすれば怒りとなるのは当然ですから。 ではこのケースの場合、労基署はどこまで関与できるのか。 未払い賃金が確定した時点で相談があったとします。労基署は提出された書類を確認しそれに基づき未払いであることが明らかである場合、労基法24条違反の疑いとして、会社に連絡し会社の言い分を求めます。場合によっては賃金台帳や出勤簿等と共に出頭を求めその確認を行います。 その上で指導書や勧告書の交付となり、金額の大きさや件数等で書類送検ともなりえます。この途中段階で、おおむねの企業は未払い賃金を支払うことになりますが、それでも納得できない、支払わないとして争うことになれば、裁判で決着ということになります。 税務署は程度により支払わせる権限を持っていますが、労基署にはそのような法律がないので、職権による支払い命令や差し押さえができないのです。何が言いたいのかというと、労基署に過度の期待をもっても、法律がない行為は動けないのです。
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