大規模保育園の経理及び小規模保育園の施設長をしている者です。 休職は「法律上当然認められるもの」ではなく、「それぞれの会社が、休職期間を始めとした休職制度の内容を自由に決めることができ、会社が定めた休職制度があってはじめて認められるもの」になります。 その為、休職を考えるにあたっては、勤めている保育園の就業規則を見て、休職制度があるのかどうか、休職制度がある場合は、休職の申出方法、休職期間など休職制度の具体的内容を確認した方が良いです。 多くの就業規則では、休職中に復帰できない場合は休職期間終了と共に退職となる。等の明文がされています。 主さんが休職する最善の方法は妊婦とのことですので、かかりつけ医に母子健康管理指導カードを書いてもらった上で休職の申請をすることが良いかと思います。 詳しくは下記に厚生労働省のリンクを貼っておきますのでご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.html
可能です。
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