回答終了
在職中の社会保険(健康保険資格喪失)について 2019年5月に糖尿病と診断され 2020年2月まで有給休暇や時短勤務などで正社員として勤務しておりましたが 仕事にかかるストレスや病気の治癒を理由に2020年3月より 月10日の時短勤務での出勤をしています。 コロナの影響もあり、会社の経営が厳しいという理由で 社会保険(健康保険・厚生年金)を外されてしまいました。 事後報告です。 体調不良を理由に勤務ができないと伝えていましたが 社会保険を付けたいのであれば、月17日以上出勤することが条件だそうです。憂慮はなし。 2月の時点では、会社の上司に保険や職務手当(副店長をしていました)はそのままで大丈夫だと言われていたのですが… 3月以降は保険・職務手当なし。(副店長自体を降りることになりました) 今現在、保険は親の扶養に入っていて、年金は国民年金の申請中です。 また傷病手当金申請の書類の記入をお願いをしたところそちらはOKとの回答です。 病気になって、日数を減らして、社会保険を切られることは正当でしょうか。 会社の上司には「元気になって復帰したときにまた保険を付けたらいいじゃん」といったことを何度も言われるのですが 会社都合だと感じてしまいます。 無知で申し訳ありませんが詳しくご存知のかたがいらっしゃいましたら 回答いただけると幸いです。
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>今現在、保険は親の扶養に入っていて、年金は国民年金の申請中です。 月収10.8万以下なら、社保扶養になれますが、 いろいろ支給されると、社保扶養には入れません。 通院していると、不正利用した保険負担分を弁償することに なるので、まずは、一旦国保への加入を強くお勧めします。
不当とは言い切れません。 病気という止むを得ない理由ではありますが、月10日という状態が常態化したので、健康保険被保険者(社会保険本人)の条件から外れたと言えます。 “保険は親の扶養に入っていて”とありますが、親の保険証は 全国健康保険協会 ○○健康保険組合 ○○共済組合 日本私立学校振興・共済事業団 ○○市(区町村) ○○国民健康保険組合 その他 どれですか?
時短勤務になった場合。社会保険は切り捨てられる場合があります。 が、 健康保険・・・・ 週20時間以上働くこと 厚生年金保険・・ 週20時間以上働くこと 雇用保険・・・・ 31日以上引き続き雇用が見込まれること 労災保険・・・・ 従業員1人でも雇用している場合 のような場合は、社会保険を外されることは有りません。 年金機構やハローワークにお問い合わせください。
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