解決済み
どなたか質問に答えていただければ有り難いです。 先日、ヤマハ音楽教室の雇用形態について改善するように組合が掛け合ってる話について記事がありました。 個人事業主として雇われて、でも業務はずっと社員と同じことをさせられてるというものでした。 ただ、例えばジムのインストラクターやダンサーは大手ジムと契約を結んでいますが、雇用は社員ではないので保証は一切ありませんが個人で他の契約も結べるし他の場所で教えることも制約されていませんよね。なので不満になる問題では無いと思います。 このヤマハの場合は例えば時給が支払われないのにもかかわらず不当に拘束時間があり社員と全く同じ働きがあるということでしょうか。 準備に時間を割くという記事内容でしたが、そのくらいでしたら完全個人事業主のジムのインストラクターなども当たり前のようにしていますが…。
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質問的には、その見た記事ってのは以下↓の、記事元って関係のものってことすかねっ・・・ だが、組合結成を支援した岩城穣弁護士によれば、講師はレッスンでヤマハの教材を使うよう同社から指示を受けている。また月1回、教室で開かれるヤマハ担当者との会議も原則出席が義務づけられており、実際には個人の裁量で働くことができないという。 女性たちは昨年8月、会社側に直接雇用などを求める要望書を提出。同社から明確な回答がないことから組合結成を決めた。全国約1500カ所の教室で約1400人いるとされる講師たちに加入を呼びかけ、ヤマハ側に待遇改善を求めていくという。 https://www.asahi.com/articles/ASM1N56MDM1NPTIL00G.html まあ、詳細は判明しないけれど、この記事を読む限りは実際は、そのヤマハの教室での講師ってことの待遇が、直接に雇用されているのと何ら変わらないってことでの改善要求でしょうねっ・・・ だので、例えば、その講師を個人事業主として契約しても、使う教材はヤマハの提供のものだったり、結局、ヤマハの指揮命令下に置かれているってことでしょうねっ・・・ だので、この指揮命令下ってのは、そのヤマハが直接雇用する社員等を労働時間の間に、その職務上の服務規律に従うことを拘束しているのでねっ・・・ だので、個人事業主ってのは仕事の指示をヤマハから受けたとしても、講師としての責任を果たせばそれでいいわけで、ヤマハの指揮命令下に服す義務はないってことですよっ・・・ だので、極端な話が2時間の授業の受け持ちなら、その時間だけ講師としての役務を果たせばいいので、これ以外にヤマハから時間的にも拘束される必要はないってことだねっ・・・ だので、現状では社会保険も加入できないし、それなのに社員らと同じ待遇で扱われているってことでしょうねっ・・・ まあ、ちょっと話は反れるけれど、例えば、ボクシングジムのトレーなんて、ほとんどが手弁当で、トレーナー業だけで食える人なんて大手ジムでも専属トレーナ契約できるのは、1人2人いたら良い方ですしねっ・・・ それ以外は、ほとんどが、寸志程度の金額を貰って手弁当で賄っているしねっ・・・
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