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有給義務化について

有給義務化について4月から、年10日以上の有給がある労働者には5日について有給を取得させることが義務化されました。 これだと有給日数が10日未満のアルバイトなどはいままでと変わらないと思うのですが、なぜ10日以上という条件があるのでしょうか? 5日は自由に取れるようにしなければならないとしても、有給日数6日以上の労働者とすることも可能ではないでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    5日を会社主導にされたら自己満足できますか? 労働者の意見を尊重 し、使用者が 取得時季を指定が条件になっています。 自分の好き勝手が出来てこそ、年次有給休暇の醍醐味のはずです。 5日を会社主導されたら、自分の都合で休暇を取得できなくなっちゃう。 本末転倒になると思いませんか? 5日主導ですが、労働者が要望すれば、会社指定より労働者選択が優先されます。 https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf#search='%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AF%E4%BB%98%E4%B8%8E%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E3%81%8C%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BB%95%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%81%A7%E3%81%99' 改正された条文内容です。

  • >正確には会社が時季指定しなければならない、です。 は? 自分で取らない人に対して、会社から指定するだろ。 会社が先に指定するものではない。

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  • >5日は自由に取れるようにしなければならない 義務化と関係なく、労働者が自分が有給を取りたい時期を指定するのが有給の原則です。 ただ、労働者の「自主性に」まかせているばかりではなかなか有給の取得率が上がりません。会社に義務を課すことによって、取得率を上げ様とする政策です。 義務化の対象とならない労働者も、自分から有給を請求すればいいのです。義務化の対象では労働者からの有給請求も拒むことはできません。

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  • 今回義務化されたのは、取得しなければならない、ではなく、正確には会社が時季指定しなければならない、です。 つまり5日取得できることは間違いないでのすが、その時季を会社が指定できるというものです。つまり望まない時季に取得させることもできるのです。その日数が多いとイヤですよね。

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