解決済み
扶養控除について、いまいちわからないので教えて下さい。今年の8月末まで派遣社員として月手取りで約20万円ほど稼いでおりました。9月からは完全に無職です。 9月から旦那の被扶養者としてと認定され保険証は旦那の会社の物を使用しています。 時間にも余裕ができ、このたびまた働きにでようと思っています。 今度は扶養の範囲内で働こうと思っています。 パートタイムの仕事に強い派遣会社に登録に行きました。 その際、「今年いっぱいは扶養から外れてしまうのでフルタイムのお仕事しか紹介できません」と言われました。 そこでよくわからなくなってしまいました。 私なりに調べたのですが、「年額103万円」「年額130万円」の壁があるのはわかります。 しかし、この「年額」というのは「年度や暦年のような一定期間ではなく現在および恒常的に取得できる収入のこと」と認識しております。 派遣会社が言っている「今年いっぱいは扶養から外れる」というのはどういうことなのでしょうか?? 税金面に限った話でしょうか?(健康保険はすでに認定されてるので関係ないと思うのですが…) 派遣会社の言っていることが間違えているのでしょうか? 健康保険面と税金面は別モノだとはわかりますが、 私のような場合今年はどうしたらいいんでしょうか? 派遣会社が言うように今年はパートでお仕事しない方がいいのでしょうか?
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まず用語についてですが、税法上で「扶養控除」というのは、配偶者以外の扶養親族について適用される控除で、配偶者に適用されるのは、「配偶者控除」(配偶者の年収103万以内)または「配偶者特別控除」(同103万を超え141万未満)です。 税法上の「控除対象配偶者」と、社会保険の被扶養者は別の制度で、相互に直接の関係はありません。 おっしゃっている、「年度や暦年のような一定期間ではなく現在および恒常的に取得できる収入」は、社会保険の被扶養者の条件ですが、税法上の「配偶者控除」の条件は、配偶者のその年の1月から12月の収入が、給与収入の場合は103万円以下であることです。あなたの場合は今年の8月末までは月手取り約20万円とのことなので、この時点ですでにご主人の今年の税額計算の上で、「配偶者控除」「配偶者特別控除」とも、対象になりません。 派遣会社の言う、「今年いっぱいは扶養から外れてしまう」というのは、あなたが今年はご主人の「控除対象配偶者」ではない、ということを指していると思われますが、「だからフルタイムの仕事しか紹介できない」というのは、ちょっと理解できません。会社の方針なのか、それとも何かを勘違いしているのか…。 以上のことを踏まえたうえで再度派遣会社に確認なさってみて、それでもフルタイムの仕事しか紹介できないというのであれば、他であなたの希望条件を満たす仕事を探されるしかないでしょう。今年はどちらにしろ税法上は「配偶者控除」「配偶者特別控除」の対象にはなれないので社会保険の被扶養者の条件を満たす範囲で。来年はご主人が「配偶者控除」を使える範囲が希望であれば、年収103万円以内でということになりますね。
税金上では1月から12月までの収入103万円以内が控除対象 健康保険上では年収見込み額130万円以内が 被扶養者資格認定条件の一つ、ということです
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