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最低賃金が上がってきてますが、新聞配達の給料って全然上がって無い気がするんですが ああいうのは最低賃金の概念が無いので…

最低賃金が上がってきてますが、新聞配達の給料って全然上がって無い気がするんですが ああいうのは最低賃金の概念が無いのですか?1ヶ月で4万円とか5万円って、20年前から何も変わって無い気がするんですが。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    新聞配達員の契約は「歩合制(請負契約)」か「日当または時給制(雇用契約)」の両方があります。 最低賃金に関するのは「日当または時給制(雇用契約)」の方だけです。 なので例えば「3丁目のこのルート全配り終わったら1日2000円ね」という契約の場合は請負契約になるので最低賃金の対象外になります。

  • 新聞屋さんは基本的に個人経営だから例えば同じA系統の新聞販売店でも給料の組み立て方はマチマチです。 ちゃんと改定している所もあれば、無頓着に何もしないところもありピンキリです。

  • 新聞業界にそんなものは皆無。それに限らず労働基準法の年次有給休暇もないのがほとんどだし、だいたい朝刊のアルバイトなら3時間の最低賃金しか払わないくせに、実際はそれ以上の配達させるのも少なからずある。雪でも降ろうものなら普段の倍以上かかるけど3時間分しか払われないなど労働法規を守る意識など皆無です。 それと新聞配達に請負契約なんてありえない。そもそも請負は軽自動車の宅配のように輸送手段など自分で所有している場合で新聞配達にはそんなものはない単なる雇用契約。というか雇用契約すら交わしていないのがほとんど。請け負いなどと言ってる回答者はこの業界をまったく知らない回答だと思う。

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  • 新聞配達の場合、一見して、1部〇円の歩合制で、配達部数に応じて報酬を与えているのは、単に賃金の支払形態が請負制になっているだけであって、一般に販売店と配達人との間には、使用従属関係が存在し、配達人も労働者です。 配達部数に応じた報酬は賃金の支払形態に過ぎないとされています(昭和22.11.27 基発400号)。 給与明細で社会保険料など天引きされていれば、労働者であって最低賃金は適用されます。違反すれば刑罰の対象となります 悪質なブラック店は、さも請負のような嘘を平気でつき、知識のない人は言いくるめられます。また、経営の立場で語る悲しいボランティア精神旺盛なバイト&パートも多いのも事実です。 購読者の減少=収入減=稼げない では労働者が集まりませんので、1回出動〇円などの日給制(+残業代)にして経営側も痛みを伴う賃金体系する店もあります 郵便配達のバイト、パートは、時給、残業に対してシビアに計算されます

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