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法律事務所の事務員(パラリーガル)は、弁護士の秘書的業務も専属的に行うため、労働基準法第41条労働時間等に関する規定の適…

法律事務所の事務員(パラリーガル)は、弁護士の秘書的業務も専属的に行うため、労働基準法第41条労働時間等に関する規定の適用除外該当者になるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご質問の41条による適用除外者であるためには出社退社などについて厳格な制限を受けない(出社や退社の時間が自己の裁量で決められる)者である必要があります。 現実にはそのような事務員はほとんどいないと思います。

  • 労働基準法第九条に事業又は事務所で使用される者は労働者として定義されています。 第三二条には、労働時間の規定が記載されており、使用者に使用される労働者に対して適用されます。従って、使用者は、第三七条に規定されている時間外手当を支給しなければならないと思います。事務所で使用される者は労働者ですから、労働基準法第41条労働時間等に関する規定の適用除外該当者には当たりません。 法律事務職員の労働保険(労災保険・雇用保険)に関するホームページを下記に記載しますので、参考にして下さい。 法律事務所でも、下記の通り、労災保険、雇用保険の加入義務がありますが、入っていますか。 法律事務職員の労働保険(労災保険・雇用保険)はどうなっているの ... horitsu-tensyoku.com/?p=181 - キャッシュ 法律事務所職員の雇用主は基本的に弁護士です。法律事務所も、一般企業と同様、 法律に則って労働保険に加入します。 以下、労働保険すなわち「労災保険」と「雇用保険 」について見ていきましょう。 労災保険 労災保険は、労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気にり患したり、死亡したりした場合に、労.

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  • 職種ではなく実態で判断されます。役員秘書のようにある程度の時間管理裁量権を持ち、給与を含めた待遇も相当に遇されていれば適用と言えるかもしれません。

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