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育児休業給付金について質問です。 第三子を出産したのですが、第二子との間が短く、途中に転職をしたり、その後すぐに妊娠中…

育児休業給付金について質問です。 第三子を出産したのですが、第二子との間が短く、途中に転職をしたり、その後すぐに妊娠中の甲状腺異常で多く働けなくなったり(上の子の体調不良などもあり実働月11日切る月がほとんど)で、給付金がもらえないとのことを言われました。 当時は体調のこともあったのであれしかやりようがなかったと思いつつも、前職で多く給料をもらっていた分、どうにか給付金をもらえないかと調べているのですが、何か策はないものかここでお尋ねしようと思いました。 29.8出産 29.7産休に入る 転職直後のため有給なし 体調不良等で月11日を切る月がほとんどです。 29.2転職 28.4職場復帰 27.7次女出産 第三子出産から過去2年間に第二子の出産が絡んできてしまうのと、体調不良で実働日数が少ないことが問題です。 あと以前の会社は正社員でしたが転職後はパート扱いでした。パートは有期雇用になるらしく、有期雇用の場合は1年間その会社に属していないとそもそも給付金を請求できる権利すらないとのことでした。(パート扱いでも雇用保険さえ払っていれば給付金は請求できるとわたしは思っていました) 面接の時はすでに妊婦でそれも込みで採用してくださったのですが、パートは有期雇用の扱いになる話はなく、給付金が下りないとなったときに聞かされました… その職場に4月から戻るので穏便にと思いここまできたのですが、やはり生活をしているとどうしても頑張って働いたのでお金がほしくなってしまいます。 やはりこのような状況は無理なのでしょうか…教えてください。

補足

きちんと給与明細で調べたらギリギリ過去2年間のうちに11日以上勤務が12ヶ月とれました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    産前産後休暇については、母体保護の観点から国から認められた妊婦の権利なので取得は可能です。 育児休業については事業主は申し出があれば拒むことはできないことになっていますが、有期雇用でなくても「継続雇用期間が1年以下の者」や「1週間の所定労働時間が2日以下の者」などに対しては、事業主に拒む権利があります。 育児休業に関しては、会社へ貢献してくれた社員が受けることのできる恩恵ですので、貴方が今所属されている会社だけでなく、他社に就職されたとしてもおそらく同じ扱いを受ける可能性が高いです。 会社から詳細な説明がなく、誤解されていたかもしれませんが、こればっかりは各社の規定ではなく国で定められている事柄なので、残念ながら転職時に確認されていなかった貴方の落ち度ということになります。 また、転職/現職問わずそこまで妊娠出産に関する福利厚生について、親身に説明してくれる会社なんて中々ないと思いますよ。 妊娠などでご体調も優れない中で頑張って勤務されていたかと思いますが、中途採用は企業としては即戦力として長く活躍していただける方を採用する傾向があります。 質問者様は穏便にと仰っておられますが、妊娠中ですぐに産前産後休暇に入る質問者様を快く迎え入れてくださり、傷病休暇なども保障してくださるなんて個人的には、非常に女性の働き方に理解がある会社だという印象を持ちました。 2月で継続雇用が1年以上経過する点と、産休前に週の労働時間が時短などではなく2日以上であることを証明可能であれば、掛け合ってみても良いのではないかと思います。

  • 転職後から就労期間が1年未満なので育児休業を取得できなかったのでしょう こればっかりはタイミングなのでしょうがないです 前職の期間を含められるのは今の職場に1年以上勤務していて育児休業を取得できた場合のことです

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  • >パートは有期雇用になるらしく、有期雇用の場合は1年間その会社に属していないとそもそも給付金を請求できる権利すらないとのことでした。 そもそも、1年未満の人は育休取得不可ですので、平成30年2月くらいまでは育休ではなくて単なる欠勤(または会社独自の休暇休職)だったのですよ。 育休ではないので、育児休業給付金は受給できません。

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