解決済み
労災と労基法の中の労災保険の補償について疑問があります。厚労省HPにある、「症状の悪化」と「治ゆ」・「再発」の取扱いについて」の中にある、「治ゆ」にある、【傷病の症状が、投薬・理学療法等の治療により一時的な回復が認められるにすぎない場合】とありますが、自殺まで追い詰められる寸前の強い鬱や、つい最近認められた石綿で健康被害に遭われた方など業務起因性との相当因果関係は認められるにも関わらず、治療期間を[一時的]に限定してしまい、回復しないので安定・悪化はしても良くならないので安定→治癒・就労可能の判断になるのでしょうか? また、ケースバイケースで骨折や怪我等とは違い、先述の症状以外でも改善までに長期間かかる場合もあり、地方労働局や労基署が労基法の外の労災治療終了見込記載を医師に促したり強要する越権行為も労働事件の裁判の記録にも扱われておりますが、治らないなら自殺しろ・肺がんにでも何でもなって死ねばいい・長く時間を要して快癒するより治療が長引くようならもう医師の意見より強要してでも終わらせてしまえ、ただし転勤・人事異動は断る。 となった場合、被災者は民事裁判等で不支給取消こそ求められますが、裁判の記録にある越権行為による治療終了見込記載の催促や強要を行った労働局長・労基署署長・監督官・加担してしまった医師に対してそれぞれ強要罪か公務員職権濫用罪等に問われる可能性はゼロでしょうか?
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労災での補償の範囲は「完治・寛解、治癒・または症状固定まで」となっています。 「完治」=完全に元の状態、元の機能に戻ること。 「寛解」=全治とまでは言えないが、病状が治まっておだやかであること。 「治癒」=あなたが言うとおり。 「症状固定」=これ以上治療してもこれ以上には治らない状態。 これらは病状、傷病によって使い分けられます。 例えば骨折の場合は、骨さえくっつけば元通りの機能に回復するので「完治」、などです。 うつ病は病理学的に「完治」と「症状固定」はあり得ません。100%に戻ることはないし、治療を続ける以上症状は固定しません。 なので「就労可能、補償打ち切り」とするには、「寛解」か「治癒」と認められる時、となります。 なのでまとめると 「骨折などでは寛解や治癒による就労可能は無い。うつ病などでは逆に、完治や症状固定での就労可能はない」という事になります。 >治療終了見込記載の催促や強要を行った労働局長・労基署署長・監督官・加担してしまった医師に対してそれぞれ強要罪か公務員職権濫用罪等に問われる可能性はゼロでしょうか? ゼロではありませんが、そもそもその立証が難しい上に、被災者にとってなんの特にもならない事なので、争われないだけです。 不満ならもちろん行政裁判等で争う事は可能ですが、「判断を間違った」こと自体は罪には問われません。職務上の判断ですから仕事をしただけです。 判断する過程で不正があった、手心が付け加えられた、というのであればそれは訴えることができますが、そんな立証は労働基準監督署内部などからのチクリでも無い限り、立証不可能です。
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